総合特別区域法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成25年法律第53号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H25.5.17趣旨説明内閣委員会 12214
- H25.5.22修正案趣旨説明・質疑・修正案内閣委員会 13354
- H25.5.24質疑・討論・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 1472
- H25.5.28委員長報告・採決(修正)本会議 2851
参議院内閣委員会
- H25.6.11趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 119
- H25.6.13質疑・採決・附帯決議内閣委員会 12112
- H25.6.17委員長報告・採決本会議 2758
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一内閣総理大臣は、総合特別区域法に基づく国と地方の協議会において指定地方公共団体から出された新たな規制の特例措置の整備の提案については、速やかに、関係各府省との協議を行い、その実現を図るよう取り組むこと。
二規制改革の突破口となる構造改革特区制度については、近年提案件数が減少傾向にあることを踏まえ、案件の掘り起こしに努めるとともに、可能なものについては全国に展開させるよう努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一内閣総理大臣は、総合特別区域法に基づく国と地方の協議会において指定地方公共団体から出された新たな規制の特例措置の整備の提案については、関係各府省との協議を行い、速やかにその実現を図るよう取り組むこと。
二総合特区制度、構造改革特区制度、復興特区制度が併存している現状に鑑み、地方公共団体等の事務手続を効率化し、規制改革を一層推進するため、各制度における規制の特例措置の活用の要望が寄せられた場合には、速やかに対応すること。
三全国規模の規制改革を審議する規制改革会議と規制の特例措置を含めた支援策により地域の活性化を図る地域活性化統合事務局について、効果的かつ効率的な規制改革の推進に向けて、一層の連携強化策を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。