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国会審議›第183回国会›閣法第40号
閣法第183回国会 第40号成立

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案

平成25年法律第56号 不動産特定共同事業法の一部を改正する法律
提出平成25年3月29日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成25年法律第56号
審議会議 5回・発言 286(政府答弁等 105)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H25.5.17趣旨説明国土交通委員会 12141
  2. H25.5.22質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 13163
  3. H25.5.23委員長報告・採決本会議 2739

参議院国土交通委員会

  1. H25.6.13趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 9170
  2. H25.6.17委員長報告・採決本会議 2758

提案理由

太田昭宏 国土交通大臣 平成25年5月17日

ただいま議題となりました不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 建築物の耐震化等を通じて都市機能の向上を図り、我が国経済を活性化させるために、民間の資金や創意工夫を最大限活用することが求められております。

 民間資金を活用した都市機能の向上や、不動産市場の活性化を図るためには、投資家からの出資を受けて不動産の開発、賃貸等を行い、その収益の分配を行う不動産特定共同事業の活用が極めて有効であり、その一層の活用を推進するための措置を講ずる必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、不動産特定共同事業を専ら行うことを目的とするなど一定の要件を満たす特別目的会社が不動産特定共同事業を営もうとする場合には、届け出をしなければならないこととするとともに、届け出をした特別目的会社に対する立入検査等、所要の監督規定を設けることとしております。

 第二に、届け出をした特別目的会社から委託を受ける不動産特定共同事業者について、自己取引等の禁止、委託された業務の再委託の禁止等、その業務についての所要の規制を措置することとしております。

 第三に、不動産特定共同事業者の業務の適正な運営を確保するため、事業者から業務委託を受けた者等を立入検査の対象に追加するなどの措置を講ずるとともに、罰則の強化を図ることとしております。

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第183回国会衆議院国土交通委員会議録第12号20頁(平成25年5月17日)〔太田昭宏国土交通大臣発言・発言番号139〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成25年5月22日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一まちの低炭素化、建築物の耐震化や高齢化への対応が喫緊の課題であることを踏まえ、本法により創設される特例事業がこれら建築物等の再生事業に有効に活用されるよう、ガイドラインの作成等の情報提供に努めるとともに、民間投資の拡大に向けた支援の実施に努めること。

二本法により創設される特例事業により地方都市の建築物等の再生事業が活発になることが期待されていることを踏まえ、地域の金融機関等が積極的に事業参加し、有効な不動産ストックの形成に資するよう、制度について周知するとともに、地域の不動産投資市場を担う専門知識を持った人材の育成に努めること。

三不動産特定共同事業者の増加が見込まれることに鑑み、その質や信用が低下することがないよう、また、本法により創設される特例事業の事業参加者となる投資家が、特例事業者の倒産リスク等の特例事業に係るリスクを過度に負うこととならないよう、金融庁等の関係省庁と連携し、不動産特定共同事業者及び特例事業者に対する監督に万全を期すこと。

参議院 国土交通委員会平成25年6月13日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一まちの低炭素化、建築物の耐震化や高齢化への対応が喫緊の課題であることを踏まえ、本法により創設される特例事業がこれらの課題の解決に向けた建築物等の再生事業に有効に活用されるよう、ガイドラインの作成等の情報提供に努めるとともに、民間投資が促されるよう支援の実施に努めること。

二本法により創設される特例事業により地方都市の建築物等の再生事業等を通じて地域経済の活性化を着実に図ること。そのため、地域の金融機関を始めまちづくりに関係する事業者等が積極的に事業参加し、有効な不動産ストックの形成に資することとなるよう、制度について周知するとともに、地域の不動産投資市場を担う専門知識を持った人材の育成に努めること。

三不動産特定共同事業者の増加が見込まれることに鑑み、その質や信用が低下することがないよう、また、本法により創設される特例事業の事業参加者となる投資家が、特例事業者の倒産リスク等の特例事業に係るリスクを過度に負うこととならないよう、不動産特定共同事業者及び特例事業者について、事業全般にわたり透明性を確保するとともに、金融庁等の関係省庁と連携し監督に万全を期すこと。また、不動産取引の活性化により、投機的取引を招かないよう不動産市場の動向に注意を払うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。