食品表示法案
参議院 消費者問題に関する特別委員会
平成25年法律第70号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院消費者問題に関する特別委員会
- H25.5.14趣旨説明・質疑本会議 2219
- H25.5.16趣旨説明消費者問題に関する特別委員会 56
- H25.5.21質疑消費者問題に関する特別委員会 6207
- H25.5.23参考人招致・参考人質疑消費者問題に関する特別委員会 7106
- H25.5.28質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案消費者問題に関する特別委員会 8206
- H25.5.31委員長報告・採決(修正)本会議 2927
参議院消費者問題に関する特別委員会
- H25.6.12趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明消費者問題に関する特別委員会 6118
- H25.6.12趣旨説明・質疑本会議 2636
- H25.6.14質疑消費者問題に関する特別委員会 7168
- H25.6.19参考人招致・参考人質疑・質疑・採決・附帯決議消費者問題に関する特別委員会 8142
- H25.6.21委員長報告・採決本会議 2922
提案理由
森まさこ 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・少子化対策・男女共同参画) 平成25年5月14日ただいま議題となりました食品表示法案の趣旨を御説明申し上げます。
食品に関する表示は、消費者が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し、重要な役割を果たしております。
一方、現在、食品一般を対象とした表示制度は、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、健康増進法の三つの法律で定められております。この結果、一つの食品に対する表示のルールが複数の法律及びその下位法令に分かれて規定されており、複雑でわかりにくいものになっております。
このため、これらの法律における食品に関する表示の規定を統合して、食品に関する表示について包括的かつ一元的な制度を創設するため、この法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律は、食品に関する表示について、基準の策定その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、もって一般消費者の利益の増進を図ること等を目的とすることとしております。
また、基本理念として、食品に関する表示の適正の確保のための施策は、消費者基本法に規定する消費者施策の一環として、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援を基本とするとともに、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響等に配慮しなければならないこととしております。
第二に、内閣総理大臣は、食品を販売する際に表示すべき事項と、それを表示する際に遵守すべき事項を内容とする食品表示基準を定めなければならないこととしております。また、食品関連事業者等は、食品表示基準を遵守し、必要な表示をしなければならないこととしております。
なお、栄養表示については、現在は任意表示となっておりますが、他の表示事項同様に義務化が可能な枠組みとしております。
第三に、内閣総理大臣等は、食品表示基準に定められた表示事項が表示されていない食品を販売し、または遵守事項を遵守しない食品関連事業者に対し、食品表示基準を遵守すべき旨の指示をし、さらに、指示に従わない者に対し、指示に係る措置をとるべきことを命ずることができることとしております。
第四に、内閣総理大臣等は、本法の施行に必要な限度において、食品関連事業者等に対し、立入検査、報告徴収、書類等の提出要求、収去等を行うことができるとしております。
第五に、食品に関する表示の適正化を図るため、適格消費者団体による差しとめ請求制度及び内閣総理大臣等に対する申し出制度を設けることとしております。
以上、食品表示法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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食品表示法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第183回国会衆議院会議録第22号1頁(平成25年5月14日)〔森まさこ内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一義務化に伴う栄養表示基準の見直しをはじめ、加工食品の原料原産地表示の在り方、中食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しは、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置するなど、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討内容及びスケジュールを具体的に示した上で速やかに着手するとともに、その実施期間等を消費者基本計画に明記すること。
二一の検討機関の委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得ながら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員構成とすること。
三食品表示基準の策定に当たっては、消費者の表示利活用の実態、食品の製造・流通の実態等を十分に調査し、消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示、表示の実行可能性、国際基準との整合性等を十分に踏まえること。
四消費者へ食品の安全性に係る科学的情報が適時適切に提供されること。また、提供された情報の理解の促進等のための消費者教育を拡充すること。
五虚偽・誇大広告及び消費者を誤認させる不当な表示については、食品衛生法や不当景品類及び不当表示防止法の適切な運用を通じて、監視、取締りに努めること。
六製造所固有記号制度については、消費者から製造者の所在地等の情報を知りたいという要望もあることから、その情報の提供の在り方について検討すること。
七食品表示に関する法律の一元化を実効的なものとするため、執行体制を充実強化すること。少なくとも問合せ対応等のワンストップ体制等を早急に実現すること。
八食品表示の適正化に係る実施状況を取りまとめ、定期的に年次報告の中で国会に報告すること。
九本法に基づく差止請求の実効性を担保するため、適格消費者団体に対して食品表示に関する情報提供その他の支援を行うこと。
十食品表示義務の拡大に当たっては、小規模の食品関連事業者に過度な負担とならないよう、小規模の食品関連事業者の実行可能性を担保する支援措置等環境整備を図ること。
十一環太平洋パートナーシップ協定の交渉に当たっては、遺伝子組換え食品の表示など、食品表示を含め、消費者の安全・安心に資するため万全を期すこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一食品表示基準の策定に当たっては、消費者の表示利活用の実態や消費者のニーズ、食品の製造・流通の実態等を十分に調査し、消費者、事業者双方にとって分かりやすく、実行可能で、かつ国際基準との整合性等を十分に踏まえた食品表示とすること。
二製造者の所在地等の情報を知りたいという消費者からの要望を踏まえ、製造所固有記号制度の在り方について検討すること。
三食品表示義務の対象拡大に当たっては、小規模の食品関連事業者に過度な負担とならないよう、その実行可能性を担保する支援措置等環境整備を図ること。
四栄養表示義務化に伴う表示基準の見直しを始め、加工食品の原料原産地表示の在り方、中食・外食へのアレルギー表示の在り方、食品添加物表示の在り方など表示基準の見直しについては、本法成立後速やかにその検討のための機関を設置し、検討に着手すること。また、その委員の人選に当たっては、表示基準の見直しを幅広く消費者や事業者の理解を得ながら進めていくという観点から、広く各層の声を反映できるよう、公平・中立で均衡のとれた委員構成とすること。
五四の表示基準の見直しについては、本法の目的及び基本理念を踏まえ、可能な限り、検討内容及びスケジュールを具体的に示し、これを消費者基本計画に明記すること。
六食品表示に関する法律の一元化を実効的なものとするため、執行体制を充実強化すること。少なくとも問合せ対応等のワンストップ体制等を早急に実現すること。また、中途採用を含めたプロパー職員の確保や、その育成に積極的に取り組むこと。
七虚偽・誇大広告及び消費者を誤認させる不当な表示については、食品衛生法や不当景品類及び不当表示防止法の適切な運用を通じて、監視、取締りに努めること。
八食品表示の適正化に係る実施状況を取りまとめ、定期的に年次報告の中で国会に報告すること。
九本法に基づく差止請求の実効性を担保するため、適格消費者団体に対して食品表示に関する情報提供その他の支援を行うこと。
十消費者へ食品の安全性に係る科学的情報を適時適切に提供する等、消費者とのリスクコミュニケーションを一層推進すること。また、提供された情報の理解の促進等のための消費者教育を拡充すること。
十一環太平洋パートナーシップ協定の交渉に当たっては、遺伝子組換え食品の表示など、食品表示を含め、消費者の安全・安心に資するものとなるよう万全を期すこと。
十二栄養機能食品及び特定保健用食品を含む健康食品の利用が増加していることを踏まえ、消費者が健康食品の特性等を十分理解し、適切な選択を行うことができるよう、消費者に分かりやすい表示の在り方や広告の適正化について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。