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国会審議›第183回国会›閣法第47号
閣法第183回国会 第47号成立

水防法及び河川法の一部を改正する法律案

平成25年法律第35号 水防法及び河川法の一部を改正する法律
提出平成25年4月5日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成25年法律第35号
審議会議 7回・発言 470(政府答弁等 189)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H25.5.8趣旨説明国土交通委員会 9129
  2. H25.5.10質疑国土交通委員会 10114
  3. H25.5.14質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 11229
  4. H25.5.15委員長報告・採決本会議 2317

参議院国土交通委員会

  1. H25.5.30趣旨説明国土交通委員会 75
  2. H25.6.4質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 8107
  3. H25.6.5委員長報告・採決本会議 2569

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成25年5月14日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

一東北地方太平洋沖地震の被害が港湾において甚大であったことを踏まえ、首都直下地震や南海トラフの巨大地震等が発生した場合における市民生活や産業活動に与える影響を最小限に留めることができるよう、港湾において防災・減災のための措置に万全を期すこと。

二被災港湾において関係者間の連携が十分に行われず物流機能の復旧に時間を要したという東日本大震災の教訓を踏まえ、関係者の協働により港湾事業継続計画の策定を全国的に進め、非常災害時における港湾物流機能の維持と早期復旧が図られるよう最善を尽くすこと。

三港湾施設の適切な維持管理・更新が、国民の生命や財産を守るとともに、我が国を支える臨海部立地産業の競争力強化にも資することに鑑み、港湾管理者及びコンビナート等において港湾施設を管理する民間事業者が港湾施設の老朽化対策を適切に実施できるよう必要な支援を行うこと。

四ばら積み貨物の安定的かつ安価な輸入の実現が、我が国産業の国際競争力の強化を図る上で喫緊の課題であることに鑑み、特定貨物輸入拠点港湾に関する施策について、時機を逸することなく国家戦略として確実に実施するとともに、特定貨物輸入拠点港湾の指定に当たっては、その位置や数についても十分配慮すること。また、特定貨物輸入拠点港湾以外の港湾についても、物流の効率化等の観点から引き続き機能強化に努めること。

五輸入ばら積み貨物の海上輸送の共同化の推進が港湾の秩序の確立に混乱を生じさせないよう特定港湾管理者への助言に努めるとともに、問題が生じた場合には、関係者の意見を十分聴いた上、必要に応じ、適切に対処すること。また、港湾の秩序ある運営と安全確保のために、適正な料金設定、雇用の安定、職域の確保、福利厚生の増進等を図り、良好な労働条件が確保されるよう努めること。

参議院 国土交通委員会平成25年6月4日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一洪水時における水災防止体制を充実・強化するため、水防活動への理解と参加意識の向上のための啓発、水防団員の処遇の改善を促す取組等により一層の水防団員の確保及び水防協力団体の拡充を図るとともに、水防管理団体と河川管理者及び水防協力団体との連携強化に向けた取組を推進すること。また、より効率的な作業や危険な場所での作業に資するため、水防活動の省力化・機械化に向けた近代水防工法の技術開発、実用化について検討を進めること。

二浸水想定区域内の地下街、要配慮者利用施設及び大規模工場等において、事業者等の自主的な水防活動を促進するため、当該施設の利用者の避難確保又は施設への浸水防止のための計画作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置に係るガイドラインの作成や情報提供等を行うとともに、水防活動に必要とされる器具、資材、設備の整備等が促進されるよう支援に努めること。また、国としても事業者等の取組状況の把握に努めるほか、洪水予報等の情報を確実に伝達するよう必要な措置を講ずること。

三社会資本の老朽化に対する意識が高まる中で、国民の安全・安心が確保されるよう、河川管理施設等の維持・修繕に係る技術的基準を早期に定め、国土交通大臣が管理する当該施設の維持・修繕を適切に実施するとともに、都道府県知事等が管理する施設については、長寿命化計画の策定等に必要な財政的支援及び技術的支援を講ずるなど十分な配慮を行うこと。また、許可工作物の維持・修繕が適切になされるよう、当該工作物の管理者を積極的に指導すること。

四再生可能エネルギーとして期待される小水力発電の促進が図られるよう、従属発電に係る登録制の導入等について周知するとともに、小水力発電事業者と関係行政機関との情報共有を進める等により、小水力発電プロジェクトの形成支援に努めること。

五河川協力団体制度の導入に当たっては、その周知に努めるとともに、河川協力団体が河川工事又は河川の維持等の業務を適正かつ確実に行うことができるよう、その活動を積極的に支援するほか、円滑な審査、適正な監督に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。