大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案
参議院 法務委員会
平成25年法律第61号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
谷垣禎一 法務大臣 平成25年5月10日大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、大規模な災害の被災地において、当該災害により借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を図るための借地借家に関する特別措置を定めるものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、大規模な災害により借地上の建物が滅失した場合について、借地権者による借地契約の解約を容易にする制度等を創設することとしております。
第二に、大規模な災害の被災地における暫定的な土地利用に対する需要に応えるため、存続期間を五年以下とするとともに、更新を認めない短期の借地権の設定を可能とする制度を創設することとしております。
第三に、政令で定める災害により建物が滅失した場合に従前の建物の賃借人がその敷地を優先的に賃借することができるものとする優先借地権制度等を定めた、罹災都市借地借家臨時処理法を廃止することとしております。
第183回国会衆議院法務委員会議録第12号17頁(平成25年5月10日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号125〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一東日本大震災被災地の実情に応じ、必要な範囲で両法を適用すること。
二東日本大震災について改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法を適用する場合に、同法に基づく建物の解体費用については、東日本大震災に対して講じられている公的補助制度の適用を検討すること。
三改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に基づく各決議に賛成しなかった少数者が時価による対価の支払を確実に得られるよう、売渡し請求制度の内容及び趣旨について周知徹底を図ること。
四賃借権の目的である建物が滅失した場合の従前の賃借人に対する通知については、通知漏れが生じることを防ぐよう、従前の賃借人に対する通知制度の内容及び趣旨について周知徹底を図ること。
五今後も大規模災害の発生が想定されていることを踏まえ、老朽化を原因とする区分所有建物の取壊し等の場合の法的要件等について、必要な検討を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。