被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成25年法律第62号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
谷垣禎一 法務大臣 平成25年5月10日続いて、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、大規模な災害により区分所有建物が重大な被害を受けた場合や滅失した場合に、区分所有建物及びその敷地について、必要な処分を多数決により行うことを可能とする特別の措置を定めるものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、大規模な災害により重大な被害を受けた区分所有建物について、五分の四以上の多数により、取り壊す旨の決議やその敷地とともに売却する旨の決議等を可能とする制度を創設することとしております。
第二に、大規模な災害により滅失した区分所有建物の敷地について、五分の四以上の多数により、これを売却する旨の決議をすることを可能とする制度を創設することとしております。
このほか、これらの決議の円滑な実施のために必要な規定を整備することとしております。
以上が、これらの法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
第183回国会衆議院法務委員会議録第12号17頁(平成25年5月10日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号125〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一東日本大震災被災地の実情に応じ、必要な範囲で両法を適用すること。
二東日本大震災について改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法を適用する場合に、同法に基づく建物の解体費用については、東日本大震災に対して講じられている公的補助制度の適用を検討すること。
三改正後の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に基づく各決議に賛成しなかった少数者が時価による対価の支払を確実に得られるよう、売渡し請求制度の内容及び趣旨について周知徹底を図ること。
四賃借権の目的である建物が滅失した場合の従前の賃借人に対する通知については、通知漏れが生じることを防ぐよう、従前の賃借人に対する通知制度の内容及び趣旨について周知徹底を図ること。
五今後も大規模災害の発生が想定されていることを踏まえ、老朽化を原因とする区分所有建物の取壊し等の場合の法的要件等について、必要な検討を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。