国会審議›第183回国会›閣法第62号
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律案
平成25年法律第60号 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律
提出平成25年4月19日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境委員会
参議院 環境委員会
成立
平成25年法律第60号
平成25年法律第60号
審議会議 6回・発言 338(政府答弁等 138)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
参議院 環境委員会平成25年6月13日
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一建築物等の解体等の受注者による事前調査の適正な実施のため、解体等工事の発注者において、調査の費用を適正に負担すること等必要な措置が確実に執られるようにすること。また、事前調査の結果について信頼が確保されるよう調査機関の登録制度の創設等について検討を行うこと。
二平成二十二年四月に企業会計において資産除去債務会計基準の適用が開始され、資産除去債務の計上のためアスベスト使用の有無に関する調査が各企業により実施されることとなり、解体等工事の実施にかかわらず調査の進展が期待される状況にあることを踏まえ、それら調査結果が本法による事前調査に活用されるよう配慮すること。
三建築物等の解体時のアスベスト飛散防止対策に資するため、民間建築物におけるアスベスト使用実態調査や、地方公共団体におけるアスベスト対策に係る台帳整備が的確かつ早期に行われるよう、予算措置等の支援策を強化すること。
四アスベスト飛散対策に関する企業の意識の高まりや、アスベスト飛散に対する住民の意識や関心が向上していることを踏まえ、リスクコミュニケーションの増進に向け先進的かつモデル的な取組を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。