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国会審議›第183回国会›閣法第64号
閣法第183回国会 第64号成立修正あり

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案

平成25年法律第46号 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成25年4月19日 内閣
付託参議院 厚生労働委員会
衆議院 厚生労働委員会
成立
平成25年法律第46号
審議会議 9回・発言 969(政府答弁等 330)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院厚生労働委員会

  1. H25.5.23趣旨説明厚生労働委員会 8334
  2. H25.5.28質疑厚生労働委員会 9296
  3. H25.5.30参考人招致・参考人質疑 ・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案厚生労働委員会 10237
  4. H25.6.5委員長報告・採決本会議 2569

衆議院厚生労働委員会

  1. H25.6.5趣旨説明厚生労働委員会 17134
  2. H25.6.7質疑厚生労働委員会 18124
  3. H25.6.11参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 1991
  4. H25.6.12質疑・討論・採決厚生労働委員会 20207
  5. H25.6.13委員長報告・採決本会議 3227

提案理由

田村憲久 厚生労働大臣 平成25年5月23日

 まず、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 我が国は、障害者の権利に関する条約を平成十九年に署名しており、同条約の批准に向け、法整備を進める必要があります。また、精神障害者の雇用の状況を見ると、企業で雇用されている精神障害者の数が増加し、その職域も広がりを見せているため、精神障害者を障害者雇用率の算定基礎に加えることが求められております。

 こうした状況を踏まえ、障害者雇用施策の充実強化を図り、働く意欲及び能力のある障害者の雇用を一層促進するため、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。

 第一に、事業主は、労働者の募集、採用、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用等について、障害者に対する差別を禁止するとともに、障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないこととしております。また、厚生労働大臣は、これらに関して指針を定めることとしております。

 第二に、事業主は、障害者に対する差別等について障害者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決に努めることとするほか、都道府県労働局において調停等を行うこととしております。

 第三に、現行の障害者雇用率は身体障害者及び知的障害者を対象として設定しておりますが、精神障害者の雇用の状況等に鑑み、その対象に精神障害者を加えて設定することとし、事業主は、その雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数が障害者雇用率以上であるようにしなければならないこととしております。

 最後に、この法律案の施行期日については平成三十年四月一日としておりますが、障害者に対する差別の禁止等に関する部分は平成二十八年四月一日、一部の規定については公布の日としております。

第183回国会参議院厚生労働委員会会議録第8号23頁(平成25年5月23日)〔田村憲久厚生労働大臣発言・発言番号332〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 厚生労働委員会平成25年5月30日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一本法の目的を十分に考慮し、障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供が、募集、採用、就労のいずれの段階においても早期に実現し、障害者雇用の一層の促進が図られるよう、当事者である障害者の意向を最大限に考慮しながら、具体的施策の取組を進めていくこと。

二合理的配慮義務の適用が猶予される「過重な負担」の基準設定については、その水準が本法の趣旨を不当に歪めることのない合理的な範囲で設定されるべきであることを念頭に、障害者団体を含む四者による労働政策審議会の協議を通じて指針を定めること。その際、合理的配慮の提供に対する財政的支援措置の在り方についても併せて検討すること。

三障害者に対する雇用上の差別禁止規定に違反する個々の案件に対する私法上の効果については、民法上の規定に則って個々の案件ごとに判断されることから、その適切な周知を図ること。

四公務部門における差別禁止と合理的配慮義務の遵守については、本法で適用が除外されている規定についての法令上の措置を確保するとともに、本法の目的を率先して実現し、障害者雇用の促進に寄与していく観点から、必要な財政上の措置に関する検討を含め、積極的な対策を講ずること。

五障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務に関する紛争については、まずその自主的解決が促進されるよう具体的な施策を講ずることとし、その上で、都道府県労働局長による助言、指導又は勧告、及び紛争調整委員会による調停が実効性あるものとなるよう、必要な対策を講ずること。

六労働者派遣契約の下での障害者の差別の禁止及び合理的配慮の提供義務については、現行の労働者派遣法に基づき適正な対応が図られるよう周知徹底を図ることとし、必要に応じて、具体的な措置を講ずるよう検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。