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閣法第183回国会 第73号成立

薬事法等の一部を改正する法律案

平成25年法律第84号 薬事法等の一部を改正する法律
提出平成25年5月24日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成25年法律第84号
審議会議 6回・発言 610(政府答弁等 260)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H25.10.30趣旨説明厚生労働委員会 1194
  2. H25.11.1質疑・討論・採決・附帯決議厚生労働委員会 2228
  3. H25.11.5委員長報告・採決本会議 722

参議院厚生労働委員会

  1. H25.11.14趣旨説明厚生労働委員会 55
  2. H25.11.19質疑・討論・採決・附帯決議厚生労働委員会 6362
  3. H25.11.20委員長報告・採決本会議 858

提案理由

田村憲久 厚生労働大臣 平成25年10月30日

 まず、薬事法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 少子高齢化が急速に進展し、国際競争が激化する中、日本発の革新的な医療機器の創出やiPS細胞等を用いた再生医療等製品の迅速な実用化の促進は、国民が受ける医療の質のさらなる向上、世界に先駆けた健康長寿社会の実現につながるとともに、日本経済再生の原動力になるものと考えております。

 一方で、国民が安心してこれらを使用することができるよう、過去に発生した健康被害の経験を踏まえながら、その安全性を十分に確保し、健康被害の発生や拡大の防止を図ることが必要であります。

 今回の改正は、こうした観点から、医薬品等の安全対策の強化を行うとともに、医療機器や再生医療等製品の特性を踏まえた規制を構築するなど、所要の措置を講ずるものであります。

 以下、この法律案の主な内容について、その概要を説明いたします。

 第一に、国、関連事業者、医療従事者等に対し、医薬品等の品質、有効性や安全性の確保等に関する責務を課すとともに、医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づき添付文書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならないこととするなど、医薬品等の安全対策の強化を行います。

 第二に、医療機器について新たな章を設け、法律上、医薬品と異なる規制であることを明確にするとともに、民間の第三者機関による製造販売の認証制度を高度管理医療機器にも拡大するなど、医療機器の特性を踏まえた規制を構築します。

 第三に、再生医療等製品について新たに法律上位置づけ、有効性が推定され、安全性が認められる場合には、早期に、条件と期限を付して製造販売の承認を与える特別な仕組みを設けるなど、再生医療等製品の特性を踏まえた規制を構築します。

 第四に、これらの改正を踏まえ、薬事法の題名を、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改めます。

 最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日としております。

第185回国会衆議院厚生労働委員会議録第1号40頁(平成25年10月30日)〔田村憲久厚生労働大臣発言・発言番号192〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 厚生労働委員会平成25年11月1日

厚生労働省に設置された薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方を検討してきた委員会の最終提言において、薬害の発生及び拡大を未然に防止するため、医薬品行政に関わる行政機関とその活動に対して監視及び評価を行い、適切な措置を取るよう提言等を行う第三者組織を設置することが必要とされている。政府は、各薬害被害者団体の意見を重く受け止め、独立性が確保される第三者組織の設置について、速やかに検討を行うこと。

参議院 厚生労働委員会平成25年11月19日

政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一政府は、各薬害被害者団体の意見を重く受け止め、その権限において独立性、機動性が確保され、専門性を有し、国民の理解に基づく医薬品の安全な使用等に資する第三者組織の設置について、速やかに検討を行うこと。

二臨床研究の実施に当たっては、被験者自身の安全の確保はもとより、研究の着実な推進と公正さの確保の観点からも、被験者保護を十分に行うことが必要であることから、被験者保護の実効性の確保について、関連指針の遵守を徹底させるとともに、その法制化の必要性を含めた検討を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。