スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成25年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H25.4.19趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 463
- H25.4.23委員長報告・採決本会議 1826
提案理由
遠藤利明 議員(発議者) 平成25年4月19日ただいま議題となりましたスポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
一昨年、全党一致の協力を得てスポーツ基本法を制定し、スポーツの本格的な推進に向けての礎を築きました。これによって、国民のスポーツに関する関心が高まるとともに、スポーツ推進への一層の機運が高まっており、国策としてのスポーツに対する国等の支援はこれまで以上に重要になってきております。
昨年のロンドン・オリンピックでは、日本オリンピック史上過去最多のメダルを獲得するに至りました。そして、日本人選手の活躍は、多くの国民に深い多大な感動と誇りをもたらしました。
このように、オリンピック、パラリンピックなどの国際競技大会は、国民に大きな活力を与えるものであり、スポーツ基本法においてうたっているように、その招致と開催の実現に向けて、国が責任を持って取り組むことが当然のことであります。そのためにも、その中心となるナショナルスタジアムなどの施設整備は、国の責務として行わなければなりません。
一方、スポーツ振興くじは、平成十三年の制度発足後約十年を経てようやく社会に定着し、スポーツ振興の財源の一翼を担っていますが、昨今の経済環境の低迷の中、収益をめぐる環境は厳しさを増しております。今後、スポーツ振興くじが、スポーツ推進のための財源確保と、オリンピック等国際競技大会の招致、開催の支援に一層重要な役割を果たすよう、国民により広く愛され、さらに収益性の高いものに改善していくことが必要であります。
また、今般発覚したところのスポーツ指導における暴力行為を根絶するため、第三者による相談、調査を実施する新たな仕組みを整備するとともに、国際的にますます重視されてきておりますドーピング防止活動のさらなる推進を図る必要があります。
本案の主な内容は次のとおりであります。
第一に、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の改正であります。
独立行政法人日本スポーツ振興センターは、現行の対象試合のほか、サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものとしての指定組織が開催するサッカーの試合で文部科学省令で定める基準に適合するものである特定対象試合を、スポーツ振興投票の対象とすることができることとしております。
また、指定組織の役職員等が、当該指定組織が関係する試合に係るスポーツ振興投票券を購入すること等を禁止することとしております。
第二に、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の改正であります。
同センターの業務に、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うことを追加することとしております。
また、当分の間、スポーツ振興投票に係る毎事業年度の収益を算定する際に、スポーツ振興投票等業務に係る運営費の金額とともに、スポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額である特定金額を控除することとし、同センターは、特定金額を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致またはその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって緊急に行う必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務である特定業務に必要な費用に充てるものとすることとしております。なお、特定業務に係る規定については、法施行後七年以内に見直しが行われることとしております。
以上が、本法案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第183回国会衆議院文部科学委員会議録第4号1頁(平成25年4月19日)〔遠藤利明議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一当面する二〇二〇年の五輪招致やラグビー・ワールドカップの開催に向けた国内のスポーツ振興の状況に応じ、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける特定業務について、その継続の是非を含め、不断の見直しが行われること。
二「特定金額」については、スポーツ振興のため適切に使用することとし、国際的な規模のスポーツの競技会のために緊急に行う国立競技場の改修等のスポーツ施設整備等の費用のみに充て、国が負担すべき他の事業の財源に充当しないこと。
三今回の法改正に伴う独立行政法人日本スポーツ振興センターの業務の追加により、同センターへの天下り役員等の増加につながることは厳に慎むこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118302007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。