独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案
参議院 環境委員会
平成25年法律第82号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- H25.11.1趣旨説明・質疑環境委員会 2136
- H25.11.5質疑環境委員会 384
- H25.11.8質疑・採決・附帯決議環境委員会 448
- H25.11.8委員長報告・採決本会議 977
参議院環境委員会
- H25.11.12趣旨説明環境委員会 35
- H25.11.14質疑・討論・採決・附帯決議環境委員会 4183
- H25.11.15委員長報告・採決本会議 735
提案理由
石原伸晃 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成25年11月1日ただいま議題となりました独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
東京電力株式会社福島原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、原子力利用における安全の確保を図るために必要な事務を一元的につかさどるとともに、専門的知見に基づき、中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会が、昨年九月に設置されたところでございます。
原子力規制委員会設置法附則第六条第四項においては、原子力安全基盤機構が行う業務を原子力規制委員会に行わせるため、可能な限り速やかに原子力安全基盤機構を廃止するものとしています。また、原子力安全基盤機構の職員が原子力規制庁の相当の職員となることを含め、このために必要となる法制上の措置を速やかに講ずるものとするとされています。
本法律案は、この規定に基づき、原子力安全基盤機構を解散し、その事務を国が引き継ぐこととする等のために必要となる法制上の措置を講ずるものです。
次に、この法律案の主な内容を御説明申し上げます。
第一に、原子力安全基盤機構は、この法律の施行のときに解散し、その資産及び債務は国が承継すること等としています。
第二に、独立行政法人原子力安全基盤機構法は廃止するものとしています。
第三に、原子力安全基盤機構の職員については、その専門的な知識経験を踏まえて、原子力規制委員会の職員として採用するために必要な手続を設けています。
第四に、原子力安全基盤機構の職員の円滑な引き継ぎを図るため、その処遇に関する所要の規定を設けています。
第五に、原子力安全基盤機構の解散に伴い、その業務を原子力規制委員会に移管するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の改正など、関係法律の規定について所要の規定の整備を行うこととしています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
第185回国会衆議院環境委員会議録第2号18頁(平成25年11月1日)〔石原伸晃環境大臣発言・発言番号103〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の職員を原子力規制委員会へ採用する際の具体的な手続について明らかにするとともに、「できる限り一体として原子力規制委員会職員とするよう努める」ことと定めた本法の規定に鑑み、原子力規制委員会への採用を希望する機構職員については可能な限り採用すること。
二機構を統合した後の原子力規制委員会の体制づくりや機構から採用した職員の配置に際しては、機構出身者の能力を最大限に生かせるよう十分配慮すること。
三原子力規制委員会に採用される機構の職員に支給される人事院規則で定める特別の手当の検討に当たっては、当該職員の高い知見や技術力を適正に勘案しつつ、国家公務員である原子力規制委員会職員になったことにより収入等に大きく影響が及ばないような給与体系となるよう十分配慮すること。
四原子力規制委員会への採用を希望しない機構職員に対しては、再就職の支援等に最大限配慮すること。
五機構職員が有する原子力安全規制行政に係る知見や技術を、原子力規制庁の若手職員等に引き継ぐための体制を構築するとともに、原子力安全規制行政の将来を見据えた人材の育成に努めること。
六原子力規制委員会の有する科学的知見や専門的技術の一層の向上に努めることにより、事業者の監視・監督機能の一層の適正化を図ること。
七原子力規制委員会が発足されてから一年以上が経過しているにもかかわらず、同委員会設置法に規定されている原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会及び放射線審議会が未だに設置されていない現状に鑑み、早期に設置すること。
八原子力規制委員会の研究調査機能の強化に努めるとともに、関連する大学や研究調査機関との連携を深め、原子力安全規制のための技術の向上に努めること。
九海外の最新の知見や技術を取り入れるため、外国人有識者の活用並びに諸外国の原子力関係機関との意見交換及び情報共有を一層推進すること。また、これまで機構が行ってきた海外の技術支援機関等との協力等を、原子力規制委員会が引き続き行えるよう体制整備を図ること。
十原子力に係る高い知見や技術を有する民間の人材を積極的に採用するなど、原子力規制委員会の一層の体制強化に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の職員を原子力規制委員会へ採用する際の具体的な手続について明らかにするとともに、「できる限り一体として原子力規制委員会職員とするよう努める」ことと定めた本法の規定に鑑み、原子力規制委員会への採用を希望する機構職員については可能な限り採用すること。
二機構を統合した後の原子力規制委員会の体制づくりや機構から採用した職員の配置に際しては、機構出身者の能力を最大限に生かせるよう十分配慮すること。
三原子力規制委員会に採用される機構の職員に支給される人事院規則で定める特別の手当の検討に当たっては、当該職員の高い知見や技術力を適正に勘案しつつ、国家公務員である原子力規制委員会職員になったことにより収入等に大きく影響が及ばないような給与体系となるよう十分配慮すること。
四原子力規制委員会への採用を希望しない機構職員に対しては、再就職の支援等に最大限配慮すること。
五機構職員が有する原子力安全規制行政に係る知見や技術を、原子力規制庁の若手職員等に引き継ぐための体制を構築するとともに、原子力安全規制行政の将来を見据えた人材の育成に努めること。
六原子力規制委員会の有する科学的知見や専門的技術の一層の向上に努めることにより、事業者の監視・監督機能の一層の適正化を図ること。
七原子力規制委員会が発足してから一年以上が経過しているにもかかわらず、同委員会設置法に規定されている原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会及び放射線審議会が未だに設置されていない現状に鑑み、早期に設置すること。
八原子力規制委員会の研究調査機能の強化に努めるとともに、関連する大学や研究調査機関等との連携を深め、原子力安全規制のための技術の向上に努めること。
九海外の最新の知見や技術を取り入れるため、外国人有識者の活用並びに諸外国の原子力関係機関との意見交換及び情報共有を一層推進すること。また、これまで機構が行ってきた海外の技術支援機関等との協力等を、原子力規制委員会が引き続き行えるよう体制整備を図ること。
十原子力に係る高い知見や技術を有する民間の人材を積極的に採用するなど、原子力規制委員会の一層の体制強化に努めること。
十一原子力規制行政の的確な実施のためには、原子力利用における安全の確保に資する研究を不断に実施し、科学的知見を蓄積していくことが不可欠であることから、原子力規制委員会設置法附則第六条第五項の規定に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構その他の関係団体の組織及び業務の在り方について早期に検討を行い、必要な措置を講ずること。
十二東京電力福島第一原子力発電所事故の廃炉作業において、汚染水問題や、使用済燃料プールからの燃料取り出しなど課題が山積している状況を踏まえ、今回の改正により原子力規制委員会の規制機関としての専門性を高めることにより、廃炉・汚染水問題に係る安全確保の監視に万全を尽くすこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118501016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。