国会審議›第185回国会›閣法第20号
民法の一部を改正する法律案
平成25年法律第94号 民法の一部を改正する法律
提出平成25年11月12日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成25年法律第94号
平成25年法律第94号
審議会議 9回・発言 722(政府答弁等 265)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
谷垣禎一 法務大臣 平成25年11月13日民法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの最高裁判所決定があったことに鑑み、この部分を削除することにより、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とするものであります。
なお、この法律案は、公布の日から施行することとしておりますが、この法律案による改正後の民法の規定は、最高裁判所決定があった日の翌日である平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。
第185回国会衆議院法務委員会議録第6号21頁(平成25年11月13日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号121〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118501020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。