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国会審議›第186回国会›閣法第2号
閣法第186回国会 第2号成立

独立行政法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案

平成26年法律第1号 独立行政法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律
提出平成26年1月24日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成26年法律第1号
審議会議 4回・発言 227(政府答弁等 69)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H26.2.4趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 1118
  2. H26.2.4委員長報告・採決本会議 439

参議院文教科学委員会

  1. H26.2.7趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 182
  2. H26.2.7委員長報告・採決本会議 513

提案理由

下村博文 文部科学大臣 平成26年2月4日

このたび、政府から提出いたしました独立行政法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 平成二十五年十二月五日に閣議決定した好循環実現のための経済対策では、その具体的施策として、科学技術イノベーション、技術開発の推進の観点から、ハイリスク・ハイインパクトな革新的研究開発を強力に推進することとしております。

 この法律案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な新技術の創出を集中的に推進するため、平成二十五年度の一般会計補正予算(第1号)により交付される補助金により、独立行政法人科学技術振興機構に、革新的な新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究等の業務等に要する費用に充てるための基金を設ける等の措置を講じるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、独立行政法人科学技術振興機構は、平成三十一年三月三十一日までの間に限り、革新的な新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究等の業務等に要する費用に充てるための基金を設けるものとし、あわせて、これらの基金の運用方法の制限や、基金を廃止する際の残余額の処理について規定するものであります。

 第二に、文部科学大臣は、基金を財源として実施する業務に係る部分について、独立行政法人科学技術振興機構の業務方法書や中期計画の認可等をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術会議の意見を聞かなければならないものとするものであります。

 第三に、基金を財源として実施する業務について、特別の勘定を設けて経理しなければならないとするものであります。

 第四に、独立行政法人科学技術振興機構は、毎事業年度、基金を財源として実施する業務に関する報告書を作成して文部科学大臣に提出するとともに、文部科学大臣は当該報告書を国会に報告しなければならないものとするものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第186回国会衆議院文部科学委員会議録第1号2頁(平成26年2月4日)〔下村博文文部科学大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成26年2月4日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一本法及び補正予算により行われる「革新的研究開発推進プログラム」の個別テーマの設定に当たっては、国費投入の有効性・適正性を考慮しつつ、既存の研究開発の延長線上ではなく、飛躍的なイノベーションにつながる可能性のあるものを選定し、広く国民の生活に還元されるよう努めること。

二研究の成果を左右するプログラム・マネージャーの選任に当たっては、広く内外から人材を公募し、卓越した構想力、知見、企画力及びマネジメント能力を有する者を選定すること。

三個別研究プログラムの実施においては、プログラム・マネージャーが最適と判断する研究者の人選、研究機関の選定等の契約及び調達が可能となるよう、必要な措置を講ずること。また、基金の使用及び管理・運用に当たっては、公正性及び透明性を確保すること。

四研究プログラム及びプログラム・マネージャーの評価に当たっては、複数年にわたり多額の国費が投入されるものであることに鑑み、有効性や適正性を含め、適切に評価するシステムを整備すること。また、評価や研究成果等の国民への情報提供を適切に行うこと。

五「革新的研究開発推進プログラム」の実施を通じて、我が国における長期的な視野に立った野心的な研究開発を推進するとともに、既存の研究助成制度及び研究開発に係る基盤的経費の充実にも積極的に取り組み、我が国の研究開発力の強化を図ること。

参議院 文教科学委員会平成26年2月7日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一本法及び補正予算により行われる「革新的研究開発推進プログラム」の個別テーマの設定に当たっては、国費投入の有効性・適正性を考慮しつつ、既存の研究開発の延長線上ではなく、飛躍的なイノベーションにつながる可能性のあるものを選定し、得られた研究成果については、広く国民の生活に還元されるよう努めること。また、選定された個別テーマの意義について、国民に十分な説明を行うこと。

二研究の成果を左右するプログラム・マネージャーの選任に当たっては、広く内外から人材を公募し、卓越した構想力、知見、企画力及びマネジメント能力を有する者を選定すること。

三個別の研究開発プログラムの実施においては、プログラム・マネージャーが最適と判断する研究者及び研究機関の選定が可能となるよう、契約及び調達について必要な措置を講ずること。また、基金の使用及び管理・運用に当たっては、公正性及び透明性を確保すること。

四プログラム・マネージャーや研究者が自らの能力を十分に発揮し、個別の研究開発プログラムに集中して取り組めるよう、独立行政法人科学技術振興機構等の研究支援体制を整備すること。

五研究開発プログラム及びプログラム・マネージャーの評価に当たっては、ハイリスク・ハイインパクトな挑戦的研究開発を支援するという事業目的に鑑み、単に成果のみを求めるのではなく、研究への取組、過程を含め、多様な角度から適切に評価する手法を整備すること。また、評価や研究成果等の国民への情報提供を適切に行うこと。

六「革新的研究開発推進プログラム」の実施を通じて、我が国における長期的な視野に立った挑戦的研究開発を推進するとともに、既存の研究助成制度及び研究開発に係る基盤的経費の充実にも積極的に取り組み、我が国の研究開発力の強化を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。