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国会審議›第186回国会›閣法第9号
閣法第186回国会 第9号成立修正あり

内閣府設置法の一部を改正する法律案

平成26年法律第31号 内閣府設置法の一部を改正する法律
提出平成26年2月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成26年法律第31号
審議会議 6回・発言 397(政府答弁等 139)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H26.3.19趣旨説明内閣委員会 6264
  2. H26.3.26質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 7226
  3. H26.3.27委員長報告・採決本会議 1173

参議院内閣委員会

  1. H26.4.15趣旨説明内閣委員会 105
  2. H26.4.22質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 11136
  3. H26.4.23委員長報告・採決本会議 1927

提案理由

山本一太 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・科学技術政策・宇宙政策) 平成26年3月19日

ただいま議題となりました内閣府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、科学技術の振興を通じた新産業の創出等を促進することが重要となっております。

 この法律案は、このような観点から、総合科学技術会議の司令塔機能の強化を図るため、内閣府の所掌事務に、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事務を追加するとともに、総合科学技術会議を総合科学技術・イノベーション会議に改組する等の所要の措置を講ずるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、内閣府の所掌事務として、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務、これに関する施策の推進に関する事務、科学技術基本計画の策定及び推進に関する事務並びに科学技術に関する関係行政機関の経費の見積もりの方針の調整に関する事務を追加します。

 第二に、総合科学技術会議を総合科学技術・イノベーション会議に改めます。

 第三に、総合科学技術・イノベーション会議の所掌事務に、内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議する事務を追加します。

 第四に、総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員である者の任期を三年とするとともに、任期が満了したときは、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとします。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第186回国会衆議院内閣委員会議録第6号32頁(平成26年3月19日)〔山本一太内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号262〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成26年3月26日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術イノベーション政策の司令塔機能を発揮し、政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定や戦略的イノベーション創造プログラムの推進等に積極的に取り組むとともに、同プログラムの実施に当たっては、実効性のあるPDCAサイクルを構築し、科学技術イノベーションの創出を実現すること。

二総合科学技術・イノベーション会議が持つべき分析・企画力等を発揮できるようにするため、その基盤となる事務局の人員体制の強化や調査分析機能の強化を図ること。

三総合科学技術・イノベーション会議の運営に当たっては、イノベーション創出を加速させるため、産業界の活力を積極的に活用すること。

四総合科学技術・イノベーション会議は、IT総合戦略本部、知的財産戦略本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部その他の科学技術イノベーションに関連する本部組織との連携強化に取り組むとともに、同会議の司令塔機能の「総合性」の更なる発揮について検討すること。

五総合科学技術会議の司令塔機能強化に加えて、内閣総理大臣等に対して科学技術イノベーションに関する助言等を行う科学技術顧問(仮称)の設置について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

参議院 内閣委員会平成26年4月22日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一総合科学技術・イノベーション会議は、科学技術イノベーション政策の司令塔機能を発揮し、政府全体の科学技術関係予算の戦略的策定や戦略的イノベーション創造プログラムの推進等に積極的に取り組むとともに、同プログラムの実施に当たっては、実効性のあるPDCAサイクルを構築し、科学技術イノベーションの創出を実現すること。

二総合科学技術・イノベーション会議が持つべき分析・企画力等を発揮できるようにするため、その基盤となる事務局の人員体制の強化や調査分析機能の強化を図ること。

三総合科学技術・イノベーション会議の運営に当たっては、イノベーション創出を加速させるため、産業界の活力を積極的に活用すること。

四総合科学技術・イノベーション会議は、IT総合戦略本部、知的財産戦略本部、総合海洋政策本部、宇宙開発戦略本部その他の科学技術イノベーションに関連する本部組織との連携強化に取り組むとともに、同会議の司令塔機能の「総合性」の更なる発揮について検討すること。

五総合科学技術会議の司令塔機能強化に加えて、内閣総理大臣等に対して科学技術イノベーションに関する助言等を行う科学技術顧問(仮称)の設置について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。