貿易保険法の一部を改正する法律案
参議院 経済産業委員会
平成26年法律第19号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院経済産業委員会
- H26.3.19趣旨説明経済産業委員会 34
- H26.3.26質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 4140
- H26.3.27委員長報告・採決本会議 1173
参議院経済産業委員会
- H26.4.1趣旨説明経済産業委員会 5125
- H26.4.3質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 6147
- H26.4.4委員長報告・採決本会議 1444
提案理由
茂木敏充 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構) 平成26年3月19日貿易保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
今後、我が国が経済の持続的な成長を実現していくためには、日本企業の国際展開を支援することにより、著しい経済成長を遂げる新興国を初めとする海外の旺盛な需要を獲得することが重要であります。
貿易保険制度は、対外取引を行う者が戦争やテロ等の発生によってこうむる損失を補填する、日本企業の国際展開に必要不可欠な保険制度であります。昨年一月にアルジェリアで発生したテロ事件に見られるような海外におけるリスクの増大や、取引形態や資金調達方法の多様化など、海外事業環境は急速に変化しており、これに対応して貿易保険制度を見直す必要があることから、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、日本企業が海外でプラント建設を行う際に、テロや戦争によって事業が中断された場合に当該企業がこうむる人件費や貨物保管費等の追加的費用を新たに貿易保険の対象とします。
第二に、日本企業の海外子会社や日本製品を扱う現地販売会社による輸出などの取引を新たに貿易保険の対象とします。
第三に、日本企業が参画する海外での資源開発等のプロジェクトに対する資金調達を円滑化するため、本邦銀行の海外拠点や外国銀行からの融資を新たに貿易保険の対象とします。
その他、日本企業が国内において海外企業にサービスを提供する取引を貿易保険の対象とするとともに、独立行政法人日本貿易保険の再保険の対象を国内の保険会社が引き受ける対外取引向け保険にも拡充するなど、所要の措置を講じます。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第186回国会衆議院経済産業委員会議録第3号1頁(平成26年3月19日)〔茂木敏充経済産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一独立行政法人日本貿易保険が行う貿易保険事業については、「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」との考え方に基づき、民間保険会社が引受け困難な分野を対象とするよう、詳細な制度設計を行うこと。また、独立行政法人日本貿易保険は、民間保険会社の参入を妨げないよう配慮するとともに、再保険の引受けなどを通じて民間保険会社のサービスの提供を充実するよう配慮すること。
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一インフラシステム輸出など対外取引の健全な発達の推進を図るに当たり、在留邦人や日系企業等の安全対策に万全を期すこと。また、「在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会」の提言及び犯罪被害者等施策推進会議決定を踏まえ、海外での犯罪被害者に対する経済的支援制度の創設及び労災保険制度の運用改善など、被害者及び被害企業に対する救済措置の拡充に努めること。
二独立行政法人日本貿易保険が行う貿易保険事業については、「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」との考え方に基づき、民間保険会社が引受け困難な分野を対象とするよう、詳細な制度設計を行い、民間保険会社の参入を妨げないよう配慮すること。
三民間保険会社が充実した対外取引向け保険を地域の中小企業・小規模企業者へ提供できるよう、日本貿易保険による再保険の引受業務に係る周知を図るとともに、手続の簡素化に努めること。
四独立行政法人日本貿易保険のリスク管理及び保険金査定等の業務運営、内部統制、コンプライアンス等の強化を図るための体制整備、並びに人材育成に引き続き取り組むこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。