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国会審議›第186回国会›閣法第22号
閣法第186回国会 第22号成立

独立行政法人日本医療研究開発機構法案

平成26年法律第49号 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法
提出平成26年2月12日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成26年法律第49号
審議会議 12回・発言 1,300(政府答弁等 405)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会厚生労働委員会連合審査会

  1. H26.3.25趣旨説明・質疑本会議 1027
  2. H26.3.28趣旨説明内閣委員会 8152
  3. H26.4.2質疑内閣委員会 9225
  4. H26.4.3質疑内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 1181
  5. H26.4.4参考人招致・参考人質疑内閣委員会 10118
  6. H26.4.9質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 11190
  7. H26.4.10委員長報告・採決本会議 1660

参議院内閣委員会

  1. H26.4.24趣旨説明内閣委員会 127
  2. H26.5.13質疑・参考人質疑内閣委員会 13296
  3. H26.5.15参考人招致・参考人質疑内閣委員会 1477
  4. H26.5.20質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 15165
  5. H26.5.23委員長報告・採決本会議 2465

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成26年4月9日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切に対応すべきである。

一医療分野の研究開発において、国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人日本医療研究開発機構の連携を強化するとともに、大学、臨床研究中核病院等の臨床研究を行う機関を一体とした臨床研究基盤を構築し、創薬・医療機器等の開発から実用化までの取組を加速化させること。

二臨床研究等の推進・活性化のため、国際共同治験にも対応できる臨床研究・治験のための拠点整備に努めるとともに、倫理・医学統計の専門的な人材の育成を急ぐこと。

三医薬品や医療機器に関連する企業・団体からの透明性が確保された拠金を原資として、臨床研究の推進に資するための組織を公的機関内に整備することについて検討を行い、適切な措置を講ずること。

四臨床研究における不正防止の取組を推進するため、独立行政法人日本医療研究開発機構は、業務を通じた医療分野の研究開発に関する研究不正の防止に関するノウハウの蓄積及び専門的な人材の育成に努めること。

五健康医療情報を健康・医療に関する研究開発に有効活用するため、これらの情報の適切な電子化及び研究開発の目的に応じた統合について検討を行うとともに、電子カルテの活用等ICTによるビッグデータの活用を含む実践的なデータベース機能の早急な整備、健康・医療に関する研究目的での利用に向けた健康医療情報の第三者提供の在り方について検討を行い、適切な措置を講ずること。

六医療分野の研究開発の成果が健康長寿社会の形成において重要な役割を果たすことに鑑み、医療分野の研究開発の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めること。

七医療分野の研究開発における重点領域の設定に当たっては、国民・患者のニーズも踏まえること。

八創薬支援業務等に関する独立行政法人医薬基盤研究所から独立行政法人日本医療研究開発機構への業務移管、特に創薬支援ネットワークの本部機能の円滑な移行に向け万全を期すこと。また、医療機器の開発を進めるため、大学、研究開発法人、その他の研究機関及び企業等からなるネットワークの設立に向けての検討を進め、適切な措置を講ずること。

九機構の役員の選任に当たっては、幅広い視点と中長期的な視点から公正な判断ができる人材の登用に努めること。また、公募を経て選定された場合を除いては、公務員OBを役員に選任することを認めないこと。

十この法律の施行後五年以内に、独立行政法人日本医療研究開発機構の組織の在り方を含め、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

参議院 内閣委員会平成26年5月20日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一医療分野の研究開発において、裾野の広いアカデミア等の基礎研究を奨励するとともに、大学、国立高度専門医療研究センター、臨床研究中核病院等の臨床研究を行う機関を一体とした臨床研究基盤を構築し、医薬品・医療機器等の開発から実用化までの取組を加速化させること。

二臨床研究等の推進・活性化のため、国際共同治験にも対応できる臨床研究・治験のための拠点整備に努めるとともに、臨床研究コーディネーター、倫理・医学統計等の専門的な人材の育成を図ること。

三医薬品や医療機器に関連する企業・団体からの透明性が確保された拠金を原資として、臨床研究の推進に資するための組織を公的機関内に整備することについて検討を行い、適切な措置を講ずること。

四基礎研究及び臨床研究における不正防止の取組を推進するため、独立行政法人日本医療研究開発機構は、業務を通じた医療分野の研究開発に関する研究不正の防止に関するノウハウの蓄積及び専門的な人材の育成に努めること。

五健康医療情報を健康・医療に関する研究開発に有効活用するため、これらの情報の適切な電子化及び研究開発の目的に応じた統合について検討を行うとともに、電子カルテの活用等ICTによるビッグデータの活用を含む実践的なデータベース機能の早急な整備、健康・医療に関する研究目的での利用に向けた健康医療情報の第三者提供の在り方について検討を行い、適切な措置を講ずること。

六医療分野の研究開発の成果が健康長寿社会の形成において重要な役割を果たすことに鑑み、医療分野の研究開発の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めること。

七医療分野の研究開発における重点領域の設定に当たっては、国民・患者のニーズも踏まえること。

八創薬支援業務等に関する独立行政法人医薬基盤研究所から独立行政法人日本医療研究開発機構への業務移管、特に創薬支援ネットワークの本部機能の円滑な移行に向け万全を期すこと。また、医療機器の開発を進めるため、大学、研究開発法人、その他の研究機関及び企業等からなるネットワークの設立に向けての検討を進め、適切な措置を講ずること。

九機構の役員の選任に当たっては、幅広い視点と中長期的な視点から公正な判断ができる人材の登用に努めること。また、公募を経て選定された場合を除いては、公務員OBを役員に選任することを認めないこと。

十この法律の施行後五年以内に、健康・医療戦略推進本部及び独立行政法人日本医療研究開発機構の各府省及び各独立行政法人間の調整機能を強化し、その司令塔機能を発揮させるため、予算の編成及び執行等の在り方並びに組織の在り方を含め、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。