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閣法第186回国会 第26号成立

中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案

平成26年法律第30号 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律
提出平成26年2月12日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成26年法律第30号
審議会議 8回・発言 625(政府答弁等 250)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H26.3.28趣旨説明経済産業委員会 5177
  2. H26.4.2視察委員報告・質疑経済産業委員会 6256
  3. H26.4.4討論・採決・附帯決議経済産業委員会 7155
  4. H26.4.8委員長報告・採決本会議 1530

参議院経済産業委員会

  1. H26.4.10趣旨説明経済産業委員会 75
  2. H26.4.15質疑経済産業委員会 8118
  3. H26.4.17質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 980
  4. H26.4.18委員長報告・採決本会議 1841

提案理由

茂木敏充 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償支援機構) 平成26年3月28日

中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 中心市街地の活性化については、平成十年に中心市街地活性化法を制定し、平成十八年に同法の見直しを行うなど、着実に取り組んでまいりました。しかしながら、少子高齢化の進展や商業施設や病院などの公共施設の郊外移転により、中心市街地に対して十分な民間投資が行われておらず、中心市街地における空き店舗や未利用地の増加に歯どめがかかっておりません。

 こうした状況を踏まえ、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図るため、まず、効果が高い民間プロジェクトを絞り込んだ上で、従来より手厚い支援を重点的に行うことが必要であります。あわせて、少子高齢化に対応した持続可能なまちづくりを進めるため、中心市街地におけるコンパクトシティー化の取り組みを幅広く支援することが必要であります。

 以上が、本法律案を提案した理由であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、民間投資を喚起する重点支援制度の創設であります。中心市街地への来訪者を増加させるなどの効果が高い事業を経済産業大臣が認定した上で、同事業に対し中小企業基盤整備機構による市町村を通じた無利子融資、大規模小売店舗が中心市街地へ立地する際の手続の簡素化といった支援策を講じてまいります。

 第二に、中心市街地の活性化を図る措置の充実であります。中心市街地の商業の活性化に向けたまちづくり会社等の町おこし事業を経済産業大臣が認定した上で、同事業に対し資金調達の円滑化といった支援策を講じてまいります。

 第三に、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画が認定を受けた場合に、道路占用の許可の特例や中心市街地において活動が認められる特例通訳案内士制度の創設などの措置を講じてまいります。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第186回国会衆議院経済産業委員会議録第5号24頁(平成26年3月28日)〔茂木敏充経済産業大臣発言・発言番号175〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成26年4月4日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一中心市街地活性化基本計画の実施に関しては、計画の実効性を確保するための定期的なフォローアップを十分行うとともに、評価指標についても検討し、必要に応じて基本計画の変更等を求めるなど、PDCAサイクルを確立すること。

二少子高齢化社会が進展する中、真の中心市街地活性化を実現するために、子育て、介護等を含む幅広い施策の実施に注力していくこと。その際、それぞれ固有の課題を抱え、それに応じた対応策を必要とする全国の中心市街地に対し、各地の取組の実例等幅広い情報の提供に努めること。また、計画づくりや事業の実施等に時間を要することを勘案し、中長期的な制度継続と財源確保に万全を期すこと。

三施策の実施に当たっては、関係各省が連携を密にして市町村の取組及び民間の事業を支援することとし、各省所管の施策を積極的かつ効果的に実施するとともに、各省の連携体制に関して市町村側のニーズを十分把握し、連携不足が指摘されるような場合には迅速な改善を行うこと。また、各省の連携に当たっては、中心市街地活性化本部が明確なビジョンを示し、施策の総合調整を行うとともに、実効性のあるワンストップサービスの構築等の具体的な対応を行うこと。特に、施策を推進する人材の育成・確保に向けた支援措置を検討すること。

四中心市街地特例通訳案内士の制度運用に当たっては、通訳案内士を依頼する訪日外国人の満足度を低下させることのないように、中心市街地特例通訳案内士の語学能力や基本的な日本社会・文化に対する理解等の水準を十分に確保するとともに、地域における通訳案内士に対するニーズにも考慮しつつ国家試験に合格した通訳案内士の活用が図られるよう指導すること。また、中心市街地特例通訳案内士の名称については、国家試験に合格した通訳案内士と混同が起こらないよう十分に配慮し、両者の区別が明確になるような略称の使用に努めること。

五空き地、空き家、空き店舗など、計画区域内の遊休資産の有効活用が重要であることに鑑み、流動性の向上や合意形成を促すため、税制措置を含む施策を早急に検討すること。

参議院 経済産業委員会平成26年4月17日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一中心市街地活性化基本計画の実施に関しては、計画の実効性を確保するための定期的なフォローアップを十分行うとともに、適切な評価指標の在り方についても検討し、必要に応じて基本計画の変更等を求めるなど、PDCAサイクルを確立すること。併せて、中心市街地の一層の活性化に向けて、これまで講じられてきた予算、税制等の支援措置が中心市街地にもたらした効果及び課題について更なる検証・評価を行い、支援措置の在り方を検討すること。

二少子高齢化や都市機能の郊外移転等が進展する中、中心市街地活性化を効果的に実現するために、子育て、医療・介護等を含む幅広い施策の実施に注力していくこと。その際、それぞれ固有の課題を抱え、それに応じた対応策を必要とする全国の中心市街地に対し、各地の取組の実例等幅広い情報の提供に努めること。

三中心市街地活性化施策の実施に当たっては、関係各省が連携を密にすることで各省所管の施策を積極的かつ効果的に実施するとともに、市町村側のニーズを十分把握し、連携不足が指摘されるような場合には迅速な改善を行うこと。その際、中心市街地活性化本部が明確なビジョンを示し、施策の総合調整を行うとともに、実効性のあるワンストップサービスの構築等の具体的な対応を行うこと。

四中心市街地活性化基本計画の実施その他のマネジメントを行うためには、まちづくりに関する知識やノウハウを有するタウンマネージャー等の人材の育成・確保が重要であることに鑑み、まちづくりに関わる人材の量的・質的な充足のため、研修を通じた人材の掘り起こし及び能力向上を図るとともに、中心市街地活性化協議会及びまちづくり会社等における活躍の場を提供するための環境整備に努めること。

五中心市街地特例通訳案内士の制度運用に当たっては、通訳案内士を依頼する訪日外国人の満足度を低下させることのないよう、語学能力や基本的な日本社会・文化に対する理解等の水準を十分に確保すること。

六空き地、空き家、空き店舗など、計画区域内の遊休資産の有効活用が重要であることに鑑み、流動性の向上や合意形成を促すため、税制措置を含む施策を早急に検討すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。