TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第186回国会›閣法第28号
閣法第186回国会 第28号成立

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

平成26年法律第39号 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
提出平成26年2月12日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成26年法律第39号
審議会議 8回・発言 683(政府答弁等 231)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H26.4.8趣旨説明国土交通委員会 876
  2. H26.4.9質疑国土交通委員会 9209
  3. H26.4.11参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 1082
  4. H26.4.15質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 11143
  5. H26.4.17委員長報告・採決本会議 1922

参議院国土交通委員会

  1. H26.5.8趣旨説明・参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 1263
  2. H26.5.13質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 13187
  3. H26.5.14委員長報告・採決本会議 2149

提案理由

太田昭宏 国土交通大臣 平成26年4月8日

 まず、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 我が国の地方都市では拡散した市街地で急激な人口減少が見込まれる一方、大都市では高齢者の急増が見込まれる中で、健康で快適な生活や持続可能な都市経営を確保することが重要な課題となっております。この課題に対応するためには、都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交通に関する施策を講じることにより、市町村によるコンパクトなまちづくりを支援していくことが必要です。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提出することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、市町村は、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るため、立地適正化計画を作成することができることとしております。

 第二に、市町村は、立地適正化計画に都市機能誘導区域を定めることができることとし、この区域内に誘導すべき施設について容積率規制等の緩和や民間都市開発推進機構による民間事業者に対する支援を措置することとしております。また、この区域外において当該施設の建築等を行おうとする者は、事前に届け出をしなければならないこととし、市町村長は必要な勧告をすることができることとしております。

 第三に、市町村は、立地適正化計画に居住誘導区域を定めることができることとし、この区域内において住宅を整備する民間事業者による都市計画、景観計画の提案制度を創設することとしております。また、この区域外において一定規模以上の住宅の建築等を行おうとする者は、事前に届け出をしなければならないこととし、市町村長は必要な勧告をすることができることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

第186回国会衆議院国土交通委員会議録第8号14頁(平成26年4月8日)〔太田昭宏国土交通大臣発言・発言番号72〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成26年4月15日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一地方都市における人口減少や高齢化の進展など、我が国の都市を取り巻く環境が厳しさを増している状況に鑑み、本法に基づく立地適正化計画が適切に活用され、地方都市におけるコンパクトシティの形成や中心市街地の活性化が円滑に進められるよう、地方公共団体と連携しその対応に万全を期すこと。またその際には、社会資本の老朽化や財政制約にも留意し、選択と集中によりつつ縮減・集約を促すよう地方公共団体に対し助言を行うこと。

二コンパクトシティの形成に向け、郊外に拡散した市街化区域の段階的な縮小方策について検討を行うとともに、都市計画道路や下水道事業などについても、見直しや事業区域の縮小方策等について、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、過疎地域や離島地域における多自然生活圏や安定定住ゾーンの形成方策等についても引き続き検討すること。

三都市のコンパクト化に伴い、今後一層の増加が予想される空き地や空き家に関する対策の具体化を図ること。

四地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、医療施設、福祉施設などの誘導施設の立地等に対して、社会資本整備総合交付金等の活用により最大限の支援を行うとともに、集落の中心地域における「小さな拠点」についてもその整備に向けた支援を行うこと。また、地方公共団体の人材の確保及び育成に関し必要な支援を行うこと。

五都市機能誘導区域における事業に国が支援措置を講じるかどうか検討するに際しては、支援対象を少なくとも居住誘導区域が実質的にコンパクトシティ化に資する形で設定されている市町村における事業に限ること。また、居住調整地域を設定している場合には他と比べて要望により沿った支援を講じること。

六立地適正化計画の作成に当たっては、居住誘導区域外の住民が著しい不利益を被ることのないよう居住誘導区域外の住民の生活環境についても十分配慮するとともに、都市機能誘導区域や誘導施設についても、医療施設、福祉施設等の利用者の利便を考慮し、関係者との十分な調整を図った上でその指定がなされるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。

七居住誘導区域外における、本法第八十八条の届出を要する開発行為に対しては、ディスインセンティブ等のあり方についても検討すること。

八都市機能や居住の立地適正化による都市の再構築には、地域公共交通ネットワークの整備や中心市街地の活性化が不可欠であることを踏まえ、立地適正化計画の作成に当たっては、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案」に基づく地域公共交通網形成計画や、「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案」に基づく基本計画との連携と調和が十分に図られるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、立地適正化計画等と「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素まちづくり計画についても、相互に適切な連携が図られるよう地方公共団体に対し助言を行うこと。

参議院 国土交通委員会平成26年5月13日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一人口減少や高齢化の進展など、我が国の地方都市を取り巻く環境が厳しさを増している状況に鑑み、本法に基づく立地適正化計画が適切に活用され、地方都市におけるコンパクトシティの形成や中心市街地の活性化が円滑に進められるよう、地方公共団体と連携しその対応に万全を期すこと。また、その際には、社会資本の維持管理費の増大や財政制約にも留意し、選択と集中によりつつ縮減・集約を促すよう地方公共団体に対し助言を行うこと。

二コンパクトシティの形成に向け、郊外に拡散した市街化区域の段階的な縮小方策について検討を行うとともに、都市計画道路や下水道事業などについても、見直しや事業区域の縮小方策等について、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、過疎地域や離島地域における多自然生活圏や安定定住ゾーンの形成方策等についても引き続き検討すること。

三居住誘導区域において高齢者向けサービスと一体となった住宅の供給を促進するため必要な支援を行うとともに、高齢者等の優良な住宅資産が子育て世代に活用されるなど、その有効利用を図ることが可能となるよう、住み替えや中古住宅流通市場、リフォーム市場の活性化を推進すること。また、都市のコンパクト化に伴い、今後一層の増加が予想される空き地や空き家に関する対策の具体化を図ること。

四地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、医療施設、福祉施設などの誘導施設の立地等に対して、社会資本整備総合交付金等の活用により最大限の支援を行うこと。また、都市計画部局、福祉部局、交通部局などが一体となって取り組むことのできる体制の整備、地方公共団体の人材の確保及び育成等に関し必要な支援を行うこと。あわせて、集落の中心地域における「小さな拠点」についてもその整備に向けた支援を行うこと。

五住宅の立地の集約化を図ることが重要であることから、都市機能誘導区域における事業への支援については、居住誘導区域の設定とあいまって、市街地のコンパクト化に資する内容とすること。また、居住調整地域を設定するなど意欲的に取り組む市町村を積極的に支援するとともに市町村の要望に添った支援に努めること。

六立地適正化計画の作成に当たっては、居住誘導区域外の住民が著しい不利益を被ることのないよう居住誘導区域外の住民の生活環境についても十分配慮するとともに、都市機能誘導区域や誘導施設についても、医療施設、福祉施設等の利用者の利便を考慮し、関係者との十分な調整を図った上でその指定がなされるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、公園、緑地等の整備により緑豊かな居住環境が創出されるよう必要な支援を行うこと。

七居住誘導区域外における、本法第八十八条の届出を要する開発行為に対しては、ディスインセンティブ等の在り方についても検討すること。

八建築規制の緩和が住環境被害や景観破壊などの問題を惹起することのないよう、住民への事前事後の十分な情報公開、住民参加と住民の意見反映の実質化に向けて、その方策について検討すること。

九都市機能や居住の立地適正化による都市の再構築には、地域公共交通ネットワークの整備や中心市街地の活性化が不可欠であることを踏まえ、立地適正化計画の作成に当たっては、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」に基づく地域公共交通網形成計画や、「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律」に基づく基本計画との連携と調和が十分に図られるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、立地適正化計画等と「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素まちづくり計画についても、相互に適切な連携が図られるよう地方公共団体に対し助言を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。