地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成26年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H26.4.8趣旨説明国土交通委員会 876
- H26.4.9質疑国土交通委員会 9209
- H26.4.11参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 1082
- H26.4.15質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 11143
- H26.4.17委員長報告・採決本会議 1922
参議院国土交通委員会
- H26.5.8趣旨説明・参考人招致・参考人質疑国土交通委員会 1263
- H26.5.13質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 13187
- H26.5.14委員長報告・採決本会議 2149
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一地域公共交通網形成計画の作成に当たって、市町村が主体的、積極的に取り組むことができるよう、地域公共交通に関する知見・ノウハウの提供、人材の確保及び育成、有識者の紹介、財政的支援等、必要な支援を十分に行うこと。また、地方公共団体が協議会を組織する場合においては、住民、利用者、公共交通事業者その他の関係者の意見が適切に反映され、円満に合意形成が得られるよう、必要な助言・支援を行うこと。
二地域公共交通網形成計画に基づく地域公共交通再編事業が効率的・効果的に実施されるよう、基本方針を見直すとともに、円滑な合意形成が可能となる諸施策、公共交通事業者に対する予算措置、融資制度等の支援措置の拡充について幅広く検討を行うこと。また、地域公共交通ネットワークの充実のため、運転者等交通手段の担い手である公共交通事業に従事する者の確保及び育成に十分に配慮すること。
三地域公共交通再編事業を効果的に実施する上で、自家用有償旅客運送の役割が増大すると見込まれることから、自家用有償旅客運送の登録、監査等についての国の事務・権限を希望する市町村に移譲するに当たっては、輸送の安全と利用者利便の確保に支障が生じないよう、市町村に対し、助言その他の配慮を行うこと。
四コンパクトシティの形成への誘導方策及び自動車交通量の削減方策として、LRT、BRTの導入の促進に努めるとともに、導入の検討に当たっては、道路空間の有効活用等の措置についても十分に検討すること。
五公共交通の活用を促進し、CO2の削減等環境への負荷の低減を図るための方策について検討すること。
六地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に当たっては、地方公共団体が数値化しにくい公共交通の役割も含めて柔軟かつ適切に達成状況の評価を行えるよう、評価に関するガイドラインを作成するなど適切に対応すること。
七地域公共交通の利用を促進するため、乗継ぎ時に公共交通の利用者に対し運賃の割高感を与える初乗り運賃制について検討を行い、共通乗車船券やゾーン運賃等の導入を行うことができるよう、必要な環境整備に努めること。また、情報化進展の成果を最大限に活用するとともに、新たな情報通信技術のさらなる開発・導入を、安全面での検証を前提に、積極的に進めること。
八地域公共交通が十分確保されていない地域においては、高齢者等の移動手段を確保するため、地域の特性に応じたデマンド交通が有効であることを踏まえ、デマンド交通の導入・普及に向けた支援の拡充について検討すること。
九交通の機能と都市の機能とは、相互に密接に関連することを踏まえ、地域公共交通網形成計画の作成に当たっては、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」に基づく立地適正化計画や、「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案」に基づく基本計画との連携が十分に図られるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一人口減少や高齢化の進展など、我が国の地方都市を取り巻く環境が厳しさを増している状況に鑑み、本法に基づく立地適正化計画が適切に活用され、地方都市におけるコンパクトシティの形成や中心市街地の活性化が円滑に進められるよう、地方公共団体と連携しその対応に万全を期すこと。また、その際には、社会資本の維持管理費の増大や財政制約にも留意し、選択と集中によりつつ縮減・集約を促すよう地方公共団体に対し助言を行うこと。
二コンパクトシティの形成に向け、郊外に拡散した市街化区域の段階的な縮小方策について検討を行うとともに、都市計画道路や下水道事業などについても、見直しや事業区域の縮小方策等について、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、過疎地域や離島地域における多自然生活圏や安定定住ゾーンの形成方策等についても引き続き検討すること。
三居住誘導区域において高齢者向けサービスと一体となった住宅の供給を促進するため必要な支援を行うとともに、高齢者等の優良な住宅資産が子育て世代に活用されるなど、その有効利用を図ることが可能となるよう、住み替えや中古住宅流通市場、リフォーム市場の活性化を推進すること。また、都市のコンパクト化に伴い、今後一層の増加が予想される空き地や空き家に関する対策の具体化を図ること。
四地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、医療施設、福祉施設などの誘導施設の立地等に対して、社会資本整備総合交付金等の活用により最大限の支援を行うこと。また、都市計画部局、福祉部局、交通部局などが一体となって取り組むことのできる体制の整備、地方公共団体の人材の確保及び育成等に関し必要な支援を行うこと。あわせて、集落の中心地域における「小さな拠点」についてもその整備に向けた支援を行うこと。
五住宅の立地の集約化を図ることが重要であることから、都市機能誘導区域における事業への支援については、居住誘導区域の設定とあいまって、市街地のコンパクト化に資する内容とすること。また、居住調整地域を設定するなど意欲的に取り組む市町村を積極的に支援するとともに市町村の要望に添った支援に努めること。
六立地適正化計画の作成に当たっては、居住誘導区域外の住民が著しい不利益を被ることのないよう居住誘導区域外の住民の生活環境についても十分配慮するとともに、都市機能誘導区域や誘導施設についても、医療施設、福祉施設等の利用者の利便を考慮し、関係者との十分な調整を図った上でその指定がなされるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、公園、緑地等の整備により緑豊かな居住環境が創出されるよう必要な支援を行うこと。
七居住誘導区域外における、本法第八十八条の届出を要する開発行為に対しては、ディスインセンティブ等の在り方についても検討すること。
八建築規制の緩和が住環境被害や景観破壊などの問題を惹起することのないよう、住民への事前事後の十分な情報公開、住民参加と住民の意見反映の実質化に向けて、その方策について検討すること。
九都市機能や居住の立地適正化による都市の再構築には、地域公共交通ネットワークの整備や中心市街地の活性化が不可欠であることを踏まえ、立地適正化計画の作成に当たっては、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」に基づく地域公共交通網形成計画や、「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律」に基づく基本計画との連携と調和が十分に図られるよう、地方公共団体に対し助言を行うこと。また、立地適正化計画等と「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素まちづくり計画についても、相互に適切な連携が図られるよう地方公共団体に対し助言を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。