次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成26年法律第28号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H26.3.14趣旨説明厚生労働委員会 5140
- H26.3.26質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 6307
- H26.3.27委員長報告・採決本会議 1173
参議院厚生労働委員会
- H26.4.10趣旨説明厚生労働委員会 8133
- H26.4.15質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 9290
- H26.4.16委員長報告・採決本会議 1720
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一非正規雇用で働く女性の就業継続を促進するため、一般事業主行動計画策定において非正規労働者も取組の対象であることを明確にするとともに、事業主に対し相談・指導・支援に努めること。
二男性の育児休業取得率を上げるため、数値目標の達成に向けた取組を促進するなど、事業主に対し相談・指導・支援に努めること。また、育児休業を取得しやすい職場環境の整備に有効な措置を講ずること。
三男女ともに仕事と育児の両立を図ることができるよう、労働時間短縮対策のために有効な措置を講ずること。
四女性の活躍促進にかかる取組を促すため、キャリアアップ支援やポジティブ・アクション等の施策の導入など、実効ある措置を講ずること。
五ILO第百五十六号条約の定める趣旨を踏まえ、家族的責任を有する男女労働者が差別を受けることなく、機会及び待遇の均等を図ることができるようにするとともに、できる限り家族的責任と職業上の責任の両立に必要な措置を講ずることと併せ、事業主に対する相談・指導・支援に努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一非正規雇用で働く女性の就業継続を促進するため、一般事業主行動計画策定において非正規雇用労働者も取組の対象であることを明確にするとともに、事業主に対する相談・指導・支援に努めること。
二非正規雇用労働者が育児休業を取得しやすい環境の整備を一層促進するため、育児・介護休業法の在り方などその育児休業取得率の引上げにつながるような対策を検討し、必要な措置を講ずること。
三男性の育児休業取得率を上げるため、数値目標の達成に向けた取組を促進するなど、事業主に対する相談・指導・支援に努めること。また、育児休業を取得しやすい職場環境の整備に有効な措置を講ずること。
四男女共に仕事と育児の両立を図ることができるよう、労働時間の短縮、年次有給休暇の取得促進のために有効な措置を講ずること。
五次世代育成支援対策に関する計画に定めた目標を達成したこと等の基準を満たした一般事業主に付与される認定マーク(くるみんマーク)の認知度が低いことに鑑み、現行の認定マーク及び特例認定制度に基づく新たな認定マークについて周知徹底を図り、あわせて、一般事業主の更なる取組を促進するため、有効な措置を講ずること。
六女性の活躍促進に係る取組を促すため、キャリアアップ支援やポジティブ・アクション等の施策の導入など、実効ある措置を講ずること。
七「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(ILO第百五十六号条約)」の定める趣旨を踏まえ、家族的責任を有する男女労働者が差別を受けることなく、機会及び待遇の均等を図ることができるようにするとともに、できる限り家族的責任と職業上の責任の両立に必要な措置を講ずることと併せ、事業主に対する相談・指導・支援に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。