私立学校法の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成26年法律第15号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
下村博文 文部科学大臣 平成26年3月5日このたび、政府から提出いたしました私立学校法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
私立学校は、独自の建学の精神に基づく個性豊かな教育研究活動を積極的に展開しており、公教育の重要な一翼を担うとともに、我が国の学校教育の発展に大きく貢献しております。しかしながら、昨年、運営が極めて不適切な学校法人に対して解散を命じざるを得ない事案が発生するなど、学校法人をめぐる重大な問題も生じてきております。
こうした課題に対して、私立学校の自主性を尊重しつつ、私立学校全体に対する不信感につながるような異例な事態に所轄庁が適切に対応する仕組みを設けることが求められております。
この法律案は、このような観点から、私立学校の健全な発達に資するため、学校法人が法令の規定に違反したとき等に、所轄庁が、当該学校法人に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができることとするとともに、理事について忠実義務を定める等の所要の措置を講じるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、学校法人が法令の規定に違反したとき等に、所轄庁が必要な措置をとるべきことを命ずることができることとし、学校法人が命令に従わないときは、役員の解任を勧告することができることとするものであります。あわせて、所轄庁がこれらの命令及び勧告を行おうとする場合には、あらかじめ私立学校審議会等の意見を聞かなければならないこととするものであります。
第二に、私立学校法の施行に必要な限度において、所轄庁が学校法人の業務、財産の状況に関し報告を求め、または学校法人の事務所に立ち入り、検査することができることとするものであります。
第三に、学校法人の理事は、法令及び寄附行為を遵守し、学校法人のため忠実に職務を行わなければならないこととするものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第186回国会衆議院文部科学委員会議録第4号1頁(平成26年3月5日)〔下村博文文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一私立学校制度は、私立学校の特性に鑑み、その自主性を重んじつつ公共性を高めることによって私立学校の健全な発達を図ることを目的としていることに留意し、学校法人がその自主性及び公共性を十分に発揮できる管理・運営の在り方、特に内部チェック機能の強化、財務・会計関係書類の開示等について検討すること。
二所轄庁による措置命令等の判断基準を明確化するため、第六十条第一項に規定された「その運営が著しく適正を欠くと認めるとき」の適用事例を具体的に示し、学校法人等に周知徹底すること。
三措置命令等を発する場合には、所轄庁による恣意的な適用が行われないよう、法的手続の遵守を徹底し、その運用に当たっては、私立学校審議会等の意見を尊重するとともに、所轄庁の判断について公表し、説明責任を果たすこと。
四学生等が在籍している学校法人に対し解散命令等を発するに当たっては、修学機会確保の観点から、在校生の転学等が円滑に行われるための支援等に積極的に取り組むこと。
五我が国の学校教育において、私立学校が大きな割合を占め建学の精神に基づく特色ある教育活動を通して重要な役割を果たしていることに鑑み、私学助成の拡充を始めとする私学振興策の充実に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。