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国会審議›第186回国会›閣法第48号
閣法第186回国会 第48号成立

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案

平成26年法律第137号 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
提出平成26年3月7日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成26年法律第137号
審議会議 11回・発言 985(政府答弁等 380)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H26.5.28趣旨説明厚生労働委員会 23132
  2. H26.5.30質疑厚生労働委員会 24170
  3. H26.6.4質疑・討論・採決厚生労働委員会 25272
  4. H26.6.5委員長報告・採決本会議 3024
  5. H26.11.18採決厚生労働委員会 97
  6. H26.11.21委員長報告・採決本会議 1612

参議院厚生労働委員会

  1. H26.10.16趣旨説明厚生労働委員会 2294
  2. H26.10.21質疑厚生労働委員会 3213
  3. H26.10.23参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 495
  4. H26.10.28質疑・討論・採決・附帯決議厚生労働委員会 5192
  5. H26.10.29委員長報告・採決本会議 416

提案理由

田村憲久 厚生労働大臣 平成26年5月28日

ただいま議題となりました専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案について、その提案の理由及び内容の概要を説明いたします。

 有期労働契約については、その期間が同一の使用者のもとで反復更新されて通算五年を超えた場合に、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換するルールの導入等を内容とする労働契約法の改正が行われ、平成二十五年四月から全面施行されています。

 この無期労働契約に転換するルールについては、高収入かつ高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者等を対象に、申込権が発生するまでの期間のあり方等について検討を行い、平成二十六年の通常国会に所要の法案の提出を目指すことが国家戦略特別区域法で定められているほか、定年後の高齢者に対する適用のあり方についても検討が求められてきました。

 このような状況を踏まえ、専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者がその能力を有効に発揮し、活力ある社会を実現できるよう、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が行われる場合には、労働契約法の特例を認めることとし、この法律案を提出いたしました。

 以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。

 第一に、厚生労働大臣は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の特性に応じた雇用管理に関する基本指針を定めることとしています。

 第二に、事業主は、その雇用管理に関する措置について、その計画を作成し、基本指針に照らして適切なるものであること等の要件に適合する場合には、厚生労働大臣の認定を受けることができることとしています。

 第三に、計画の認定を受けた事業主と専門的知識等を有する有期雇用労働者等との間の有期労働契約については、労働契約法に基づく無期労働契約への転換の申込権が発生するまでの期間に関する特例が適用されることとしております。

 最後に、この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日から施行することとしています。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要です。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

第186回国会衆議院厚生労働委員会議録第23号22頁(平成26年5月28日)〔田村憲久厚生労働大臣発言・発言番号130〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 厚生労働委員会平成26年10月28日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一民事上のルールとして定められている無期転換ルールについて行政の関与の下に特例を定めることはあくまで例外であることに鑑み、特例の対象となる専門的知識等を有する有期雇用労働者の具体的要件については、無期転換ルールによる労働者保護の趣旨が損なわれることのないよう、慎重に検討を行うとともに、労使のコンセンサスを得た上で決定すること。その際、特に年収要件については、一般の労働者の賃金水準と比較して相当程度を超える額に設定すること。

二専門的知識等を有する有期雇用労働者については、本法の特例の対象となることで、本来全ての労働者に等しく保障されるべき無期転換申込権が制限されることに鑑み、その処遇及び雇用管理については、契約締結時の年収水準以外の社会保険、諸手当、福利厚生、企業内職業訓練等についても、一般の労働者との均衡を考慮したものとなるよう、認定事業主に対し周知徹底を行うこと。

三専門的知識等を有する有期雇用労働者については、特定有期業務の期間中の雇用の安定や、労働契約法第十九条の趣旨も踏まえて、合理的な理由のない雇止めを回避することが望ましい旨、認定事業主に対し周知徹底すること。

四特定有期雇用労働者の雇用管理に関する措置についての計画の認定手続については、事業主に過大な負担が生じないよう簡素な仕組みとするとともに、労働者の意見がその計画に適切に反映される仕組みについて十分な検討を行うこと。

五基本指針の策定に当たっては、女性の活躍推進に向けた就労支援の充実が求められているにもかかわらず、有期雇用労働者の育児休業取得率がいまだ低い状況にあることに鑑み、雇用管理に関する措置の内容に関する事項として、特例の対象となる女性有期雇用労働者の産前産後休業及び育児休業の取得が促進できる環境整備を図ることを明確に示すよう検討すること。あわせて、女性有期雇用労働者に対する妊娠、出産、育児休業取得等を理由とする雇止めの実態について、十分な調査を行い、その結果に基づき適切な対応策を遅滞なく講ずること。

六無期転換ルールの本格的な適用開始に向けて、労働者及び事業主双方への周知、相談体制の整備等に万全を期すとともに、無期転換申込権発生を回避するための雇止めを防止するため、実効性ある対応策を講ずること。特に、六十歳未満から有期労働契約を反復更新しており、高年齢者雇用安定法における高年齢者雇用確保措置の対象外となる労働者については、引き続き無期転換ルールにより雇用の安定が図られることが重要であることに十分留意すること。

七高年齢者については、事業主が継続雇用制度を導入し、定年後に有期労働契約によって引き続き雇用する際は、原則六十五歳までは契約更新がされるものであるとの高年齢者雇用安定法の趣旨に沿った適切な雇用管理がなされる必要がある旨の周知徹底を強化するとともに、違反事業主に対する指導等を通じて制度の適正な運用確保に努めること。その上で、本法の特例の対象となる定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者の雇用管理については、六十五歳以降においてもその雇用が継続できる環境が整備されるよう、認定事業主に対して必要な指導等を行うこと。

八雇用労働政策の決定や法律の制定改廃に当たっては、ILOの三者構成原則の趣旨を十分に踏まえ、公労使の三者で構成される労働政策審議会において十分な時間を掛けた議論を積み重ねるという原則を変更しないこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。