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閣法第186回国会 第79号成立

原子力委員会設置法の一部を改正する法律案

平成26年法律第87号 原子力委員会設置法の一部を改正する法律
提出平成26年4月18日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成26年法律第87号
審議会議 7回・発言 602(政府答弁等 254)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H26.5.28趣旨説明内閣委員会 204
  2. H26.5.30質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 21273
  3. H26.6.3委員長報告・採決本会議 2917

参議院内閣委員会

  1. H26.6.10趣旨説明内閣委員会 215
  2. H26.6.12質疑内閣委員会 22141
  3. H26.6.19質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 23170
  4. H26.6.20委員長報告・採決本会議 33119

提案理由

山本一太 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・科学技術政策・宇宙政策) 平成26年5月28日

ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 原子力委員会は、昭和三十一年に設立して以降、時代に応じてその役割が見直されてまいりましたが、東京電力福島第一原子力発電所事故等による原子力をめぐる環境変化等を踏まえ、その役割について抜本的な見直しが必要となっております。

 この法律案は、このような観点から、原子力委員会の所掌事務について、原子力の平和利用や放射性廃棄物の処理、処分等、原子力利用に関する政策の重要事項に重点化することとし、形骸化している事務を廃止、縮小する等の所要の措置を講ずるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、原子力委員会の所掌事務から、関係行政機関の原子力利用に関する経費の見積もり及び配分計画に関する事務、核燃料物質及び原子炉に関する規制に関する事務、原子力利用に関する試験及び研究の助成に関する事務、原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練に関する事務、原子力利用に関する統計の作成に関する事務を削除するとともに、原子力委員会の所掌事務として、法律に基づき原子力委員会に属させられた事務を追加いたします。

 第二に、原子力委員会は、委員長及び委員二人をもって組織するとともに、委員のうち一人は、非常勤とすることができるものとします。

 第三に、原子力委員会は、委員長及び委員一人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができないものとするとともに、委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決するものとします。

 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。また、この法律の施行の日の前日において原子力委員会の委員長及び委員である者の任期は、原子力委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、その日に満了するものとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第186回国会衆議院内閣委員会議録第20号1頁(平成26年5月28日)〔山本一太内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成26年5月30日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。

一東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けて、放射性物質による影響の軽減・解消を図るための取組や廃炉に向けた研究開発等を強化すること。

二エネルギー基本計画(平成二十六年四月十一日 閣議決定)を踏まえ、原子力委員会は、原子力損害賠償制度の見直しや、高レベル放射性廃棄物の最終処分を含む核燃料サイクル政策の在り方など、原子力政策全体について早急に検討すること。

三東京電力福島第一原子力発電所事故等により原子力行政に対する国民の信頼が大きく低下することとなったことから、国民の信頼醸成に向けて、公正な政策決定プロセスの設計等に努めること。また、原子力委員会及び事務局の運営に当たっては、利害関係者との関与について国民の疑念を招かない措置を講ずるなど、透明性の確保に十分に留意すること。

四原子力委員会及び原子力規制委員会は、互いの動向や問題意識を理解するため連携体制を構築すること。

五原子力委員会は、国際原子力機関(IAEA)を始め諸外国の関係機関との連携強化を図り、世界の原子力平和利用と核不拡散への貢献に努めること。

参議院 内閣委員会平成26年6月19日

本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一原子力委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、再発防止策等について継続的に審議を行うとともに、原子力委員会設置法第二十四条及び第二十五条の規定を積極的に活用すること。

二原子力委員会は、委員会及び事務局の運営の公正性・透明性の確保に努めること。

三東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向け、放射性物質による影響の軽減・解消及び廃炉措置が重点的に取り組むべき課題であることに鑑み、政府は、これらの技術等に関し、研究者及び技術者の育成並びに研究開発支援の強化を行うこと。

四本年四月に閣議決定されたエネルギー基本計画を踏まえ、政府は、原子力損害賠償制度の見直しや、高レベル放射性廃棄物の最終処分を含む核燃料サイクルの在り方など、原子力政策全体について早急に検討の上、適切な措置を講ずること。

五政府は、我が国の原子力政策が東京電力福島第一原子力発電所事故等により国民からの信頼を著しく低下させるに至った現状を十分認識し、国民の信頼を回復するため、公正な政策決定過程の設計等に努めること。

六原子力委員会の委員長及び委員の選定に当たっては、政府は、利害関係者の関与等について国民の疑念を招かない措置を講ずるなど公正性・透明性の確保に十分に留意すること。

七原子力委員会と原子力規制委員会は、連携を強化し、互いの動向や問題意識を理解するよう努めること。

八政府は、国際原子力機関及び諸外国との連携強化を図り、唯一の被爆国として、世界の原子力平和利用と核不拡散への貢献を通じた国際協力に取り組むこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。