経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案
参議院 財政金融委員会
平成26年法律第112号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 平成26年10月24日次に、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案につきまして御説明をさせていただきます。
経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定により導入される自己申告制度につきましては、オーストラリアにおいても、日本からの輸出貨物に対して適用されることとなっております。本法律案においては、オーストラリア税関当局から、日本からの輸出貨物の原産国の確認に必要な情報の提供等を求められたときに、財務大臣がその求めに応じることといたしております。
また、それに伴い、必要な限度において、税関職員が輸出者等に対して質問検査等を行うことができることとするほか、輸出者等に対する書類の保存義務等を規定することといたしております。
以上が、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
第187回国会衆議院財務金融委員会議録第3号1頁(平成26年10月24日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一飼料の原料として使用するものであることを要件として関税の撤廃をする豪州産麦については、税関の監督の下で当該用途に使用されることを担保する必要があることから、製造工場に対する税関長の承認要件を明確化するとともに、製造等に係る検査を適切に行うよう努めること。
一輸入者等が自ら貨物の原産性を申告する自己申告制度を初めて導入するに当たっては、税関において、原産性確認手続を適正に行う体制を整備し、手続業務の効率的な運用に努めるとともに、貿易関係者等への制度の丁寧な周知を図ること。また、豪州税関当局から貨物の原産性の事後確認に資する情報の提供を求められた場合には、輸出者等の営業秘密の保護等に配意して対応すること。
一外国子会社合算税制については、英国ロイズマーケットにおける日本の損害保険会社の再保険業務等への影響にも配意し、OECDにおける「税源浸食と利益移転(BEPS)」プロジェクトの取組を踏まえ、必要な検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。