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国会審議›第187回国会›閣法第16号
閣法第187回国会 第16号成立

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案

平成26年法律第124号 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法
提出平成26年10月10日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成26年法律第124号
審議会議 6回・発言 451(政府答弁等 184)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H26.10.31趣旨説明内閣委員会 7215
  2. H26.11.5質疑・採決内閣委員会 8211
  3. H26.11.6委員長報告・採決本会議 1130

参議院内閣委員会

  1. H26.11.13趣旨説明内閣委員会 95
  2. H26.11.18質疑・討論・採決内閣委員会 10213
  3. H26.11.19委員長報告・採決本会議 955

提案理由

山谷えり子 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成26年10月31日

 次に、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案について御説明いたします。

 この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全ての加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために国際テロリストの財産の凍結等の措置をとることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する当該措置について必要な事項を定めることをその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、国際テロリストの公告についてであります。

 これは、国家公安委員会が、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百七十三号等を踏まえ、国際テロリストの氏名等を公告することとするものであります。

 第二は、公告された国際テロリストの財産の凍結等の措置についてであります。

 その一は、公告された国際テロリストが金銭等の贈与を受けるなどの行為をするときは都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととするものであります。

 その二は、都道府県公安委員会が、公告国際テロリストに対し、所持している財産の一部の提出を命じ、仮領置することができることとするものであります。

 第三は、その他所要の規定の整備についてであります。

 これは、外国為替及び外国貿易法との適用関係、罰則その他所要の規定を整備するものであります。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

第187回国会衆議院内閣委員会議録第7号24頁(平成26年10月31日)〔山谷えり子国家公安委員会委員長発言・発言番号213〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。