原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案
参議院 文教科学委員会
平成26年法律第133号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
下村博文 文部科学大臣 平成26年10月31日まず、原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律案について内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、国は、原子力事業者が賠償する原子力損害の金額が政令で定める金額を超える場合において、当該原子力事業者に対する原子力損害の賠償の請求の訴えについて、条約の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとされているときは、当該原子力事業者に対し、原子力損害を賠償するために必要な資金の一部を補助することとしております。
第二に、文部科学大臣は、条約の規定により算定される額の拠出金に要する費用に充てるため、各原子力事業者から、毎年度、一般負担金を徴収することとしております。また、原子力事業者が賠償する原子力損害の金額が政令で定める額を超えた場合は、当該原子力事業者から特別負担金を徴収することとしております。負担金の額の算定については、拠出金の額等の事情を考慮して、政令で定めることとしております。
なお、この法律案は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。
第187回国会衆議院文部科学委員会議録第4号1頁(平成26年10月31日)〔下村博文文部科学大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、今後、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一原子力損害賠償制度に係る国際的枠組みが、各国及び我が国の国民の福祉の向上に資するものとなるよう、我が国は、近隣諸国を含む国際社会に対し、原子力損害賠償に関する条約への加盟を促す等不断の働きかけを行うこと。
二政府は、原子力損害の賠償の負担が適切に分担されるよう、原子力事業者と関連事業者との契約関係の適切な在り方に留意すること。
三政府は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る損害賠償の現状を踏まえ、充分かつ迅速な賠償が行われるよう、原子力損害賠償制度について、その抜本的見直しも含め、更なる総合的な検討を行うこと。
四政府は、原発輸出に関し、必要以上にその道を開くことにつながらないよう、両法の慎重な運用に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。