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国会審議›第189回国会›閣法第9号
閣法第189回国会 第9号成立

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

平成27年法律第5号 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律
提出平成27年2月20日 内閣
付託衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
成立
平成27年法律第5号
審議会議 6回・発言 369(政府答弁等 149)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. H27.3.19趣旨説明沖縄及び北方問題に関する特別委員会 3147
  2. H27.3.20質疑・採決沖縄及び北方問題に関する特別委員会 4150
  3. H27.3.24委員長報告・採決本会議 1139

参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. H27.3.25趣旨説明沖縄及び北方問題に関する特別委員会 4128
  2. H27.3.27質疑・採決沖縄及び北方問題に関する特別委員会 5171
  3. H27.3.30委員長報告・採決本会議 1013

提案理由

山口俊一 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・科学技術政策・宇宙政策) 平成27年3月19日

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 沖縄県において、駐留軍用地の跡地利用は今後の沖縄振興を考える上で非常に重要な課題です。このため、本年三月末に返還が予定されるキャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区を初め、今後返還が見込まれる駐留軍用地について、現行の駐留軍用地内の土地の先行取得に加え、必要な場合には返還後も引き続き地方公共団体等による土地の先行取得が可能となるよう、内閣総理大臣による特定駐留軍用地跡地の指定及び特定駐留軍用地跡地内の土地の買い取りの協議等に関する制度を創設することとする本法律案を提出する次第でございます。

 次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。

 第一に、内閣総理大臣は、沖縄県知事の申し出に基づき、アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地であって、その跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が引き続き必要と認められるものを特定駐留軍用地跡地として指定することとしております。

 第二に、特定駐留軍用地跡地内の土地につきまして、現行の駐留軍用地内の土地の先行取得と同様、土地の所有者からの届け出等に基づき買い取りの協議を行うこと等としております。

 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 本法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第189回国会衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会議録第3号20頁(平成27年3月19日)〔山口俊一内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号145〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。