文部科学省設置法の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成27年法律第21号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H27.4.15趣旨説明文部科学委員会 4162
- H27.4.17質疑・採決・附帯決議文部科学委員会 5156
- H27.4.21委員長報告・採決本会議 1831
参議院文教科学委員会
- H27.4.23趣旨説明文教科学委員会 769
- H27.5.12質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 8109
- H27.5.13委員長報告・採決本会議 1647
提案理由
下村博文 文部科学大臣 平成27年4月15日このたび、政府から提出いたしました文部科学省設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
我が国におけるスポーツ政策については、平成二十三年に成立したスポーツ基本法に基づき、文部科学省を初め関係各府省が連携して、スポーツ立国の実現に向けた施策を実施しております。二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催も契機として、これまで取り組んできたスポーツ選手の育成や地域におけるスポーツの推進に加えて、国民生活における多面にわたるスポーツの役割をより一層高めていくためには、スポーツを通じた健康の保持増進や地域社会の再生、国際的地位の向上など、多数の府省に関連する施策を政府として総合的に推進していく必要があります。
この法律案は、これらのスポーツに関する施策を総合的に推進する行政組織を整備するため、文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置するものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、文部科学省の任務のうちスポーツに係る部分を「スポーツに関する施策の総合的な推進」に改めるとともに、文部科学省の所掌事務に、スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、スポーツに関する関係行政機関の事務の調整、並びに心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関する事務を追加することとしております。
第二に、文部科学省の外局としてスポーツ庁を設置し、その長をスポーツ庁長官とするとともに、スポーツ庁の任務を「スポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進を図ること」とし、スポーツ庁は、その任務を達成するため、さきに述べた、スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進等の文部科学省の所掌事務に新たに追加する事務のほか、スポーツの振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関する事務その他の事務をつかさどることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第189回国会衆議院文部科学委員会議録第4号22頁(平成27年4月15日)〔下村博文文部科学大臣発言・発言番号160〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一文部科学省の外局として「スポーツ庁」を設置するに当たっては、行政改革の推進の観点から組織の肥大化につながることのないよう十分留意すること。
二スポーツ庁における関連施策の総合的な推進体制の整備に当たっては、その機能と役割の明確化を図り、縦割り行政を解消し、スポーツ行政の一体的な推進に努めること。
三スポーツ庁長官の登用に当たっては、その職務の果たす役割に鑑み、スポーツに造詣が深く情報発信力のある人材を広く各界に求めることも含め、十分考慮すること。
四新設される「スポーツ審議会」においては、審議事項について、競技スポーツ分野に偏在することなく、また、学校体育等の教育上の観点にも留意するとともに、選任される委員の出身分野及び男女比に十分配慮すること。
五全ての人がスポーツに参加することができる真のバリアフリー社会の実現に寄与する観点から、障害に対する国民の理解を促進し、障害者の積極的な社会参加に寄与する障害者スポーツの環境整備の推進に努めること。
六各スポーツ団体の自主性を尊重し、スポーツ団体の組織運営体制の在り方に関するガイドラインの策定等を通じ、ガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組を支援するとともに、スポーツ紛争の予防及び迅速な解決の観点から、スポーツ団体・アスリート等の仲裁・調停に関する理解増進等の取組を支援すること。
七国際競技連盟等における日本人役員の増員を図ることにより、国際スポーツ界における我が国の発言力を高め、国際的な競技大会等において日本人選手が十分に力を発揮できるよう支援に努めること。
八競技スポーツの推進・強化のため、指導者等の資質・能力の向上を図るとともに、競技者が引退後の生活に不安を感じることなく、競技力向上に邁進できるよう支援すること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、スポーツ基本法の理念を踏まえ、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一スポーツ施策が縦割り行政に陥ることなく、総合的、一体的に推進されるよう、スポーツ庁は関係府省の司令塔的機能を十分に果たすこと。その際、行政改革の推進の観点から、組織の肥大化につながることのないよう十分留意すること。
二スポーツ庁が、教育を所管する文部科学省の外局として設置されることに鑑み、今後のスポーツ施策が競技スポーツ分野に偏ることのないよう特に留意するとともに、学校体育及び運動部活動における外部指導者の活用や教職員の負担軽減等に十分配慮すること。
三スポーツ庁長官の登用に当たっては、その職務の重要性に鑑み、スポーツへの造詣、ガバナンス能力、情報発信力等の観点を十分考慮し、民間も含め、人材を広く各界に求めること。
四新設されるスポーツ審議会においては、審議事項が競技スポーツ分野に偏ることのないよう配慮するとともに、学校体育等の教育上の観点にも留意しつつ、スポーツの幅広い分野について、長期的な視野に立った審議を行うこと。また、委員の選任に当たっては、国民及び関係者の声が広く反映されるよう、出身分野及び男女比等に十分配慮すること。
五全ての人がスポーツに参加することができる真のバリアフリー社会の実現に貢献する観点から、障害に対する国民の理解を促進し、障害者の積極的な社会参加に寄与するため、障害者スポーツの環境整備を推進すること。
六各スポーツ団体の自主性を尊重し、スポーツ団体の組織運営体制の在り方に関するガイドラインの策定等を通じ、ガバナンス強化と透明性の向上に向けた取組を支援するとともに、スポーツ紛争の予防及び迅速な解決の観点から、スポーツ団体・アスリート等の仲裁・調停に関する理解増進等の取組を支援すること。
七国際競技連盟等における日本人役員の増員を図ることにより、国際スポーツ界における我が国の発言力を高め、国際的な競技大会等において日本人選手が十分に力を発揮できるよう支援すること。
八競技スポーツの推進・強化のため、指導者等の資質・能力の向上を図るとともに、競技者が引退後の生活に不安を感じることなく、競技力向上に邁進できるよう支援すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。