TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第189回国会›閣法第15号
閣法第189回国会 第15号成立

平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案

平成27年法律第33号 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
提出平成27年2月20日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成27年法律第33号
審議会議 8回・発言 395(政府答弁等 141)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H27.4.22趣旨説明文部科学委員会 6151
  2. H27.4.24質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 780
  3. H27.4.28委員長報告・採決本会議 2117

参議院文教科学委員会・文教科学委員会、内閣委員会連合審査会

  1. H27.5.15趣旨説明・質疑本会議 1739
  2. H27.5.19趣旨説明文教科学委員会 9111
  3. H27.5.21質疑文教科学委員会、内閣委員会連合審査会 1100
  4. H27.5.26質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 10176
  5. H27.5.27委員長報告・採決本会議 2125

提案理由

下村博文 文部科学大臣 平成27年4月22日

 まず、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案について御説明申し上げます。

 平成二十五年九月、平成三十二年に開催されるオリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催地が東京都に決定いたしました。

 政府といたしましては、オリンピック競技大会の招致に当たり、平成二十三年十二月に閣議了解を行っているところであり、さらに、開催決定直後に東京オリンピック・パラリンピック担当大臣を任命するとともに、昨年四月には、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係る重要問題を協議し、行政各部の所管する事務の連絡調整を行うため、全ての国務大臣を構成員とする閣僚会議を設置するなどの対応をとってきたところであります。

 今回の法律案は、これらの大会の円滑な準備及び運営に資するため、このような政府による支援の一環として、必要な特別の措置を講じようとするものであり、その内容の概要は、次のとおりであります。

 第一に、この法律案の趣旨は、これらの大会が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとしております。

 第二に、内閣に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部を置くこととともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めております。

 第三に、内閣総理大臣は、これらの大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。

 第四に、国は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会がこれらの大会の準備または運営のために使用する施設の用に供される国有財産を、組織委員会に対し、無償で使用させることができることとしております。

 第五に、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等について、組織委員会が調達するこれらの大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができることとしております。

 第六に、組織委員会は、これらの大会の準備及び運営に関する業務のうち、国の事務または事業との密接な連携のもとで実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を組織委員会の職員として必要とするときは、その派遣を要請することができることとし、当該要請があった場合、任命権者は派遣の必要性等を勘案して、国の職員を派遣することができることとするとともに、組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこととしております。

 第七に、内閣法の一部を改正し、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間、国務大臣の数の上限を一名増員することとしております。

第189回国会衆議院文部科学委員会議録第6号21頁(平成27年4月22日)〔下村博文文部科学大臣発言・発言番号149〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成27年4月24日

政府及び関係者は、次の事項について特段の配慮を行うべきである。

一新設される東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(以下「担当大臣」という。)については、文部科学大臣等との職務分担が適切なものとなるよう留意し、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「本大会」という。)の成功に向けて、政府全体の適切な連絡調整に努め、本大会準備の着実な推進に向けて努力すること。

二行政改革を推進する観点から、本大会の推進本部は簡素で効率的な体制とすること。また、同本部の活動の必要性がなくなった場合においては、平成三十三年三月三十一日の期限を待たず、早期に活動を停止すること。また、専任の担当大臣を発令する必要性がなくなった場合においても、発令を早期に終了すること。

三新国立競技場の建設に当たっては、本大会後の高稼働率が確保できるよう、来場者数の試算や施設利用計画の策定を客観的かつ具体的に行うとともに、周辺環境の整備に努めること。また、競技施設、会場、選手村等を本大会後に有効利用し、都市の発展に結び付けられるよう、長期的な観点から計画的にこれらの施設の整備を行うこと。

四本大会の招致の際、「コンパクトな大会」がコンセプトに掲げられたことを踏まえ、競技会場の選定に当たっては、競技関係者の十分な理解を得つつ、関係地方公共団体と十分な調整を経た上で決定し、競技者が最大限力を発揮できる競技会場の整備に努めること。

五パラリンピック競技大会の認知度を一層向上させるため、スポーツ施策の一元的な推進や障害者スポーツの普及に取り組むこと。また、スポーツを通じた障害者の社会参加、地域における障害者スポーツの裾野の拡大、障害者スポーツ競技団体の組織基盤の強化、障害者の競技力向上及び公共施設等のバリアフリー化などの促進に努めること。

六本大会の開催が、全国の地域活性化、観光振興等に資するよう、政府全体として、全国の地方公共団体と参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流の促進に取り組むこと。特に、予選会場やキャンプ地の誘致については、東日本大震災からの復興の後押しとなるよう、特段の配慮を行うこと。

参議院 文教科学委員会平成27年5月26日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会が、国際的な相互理解、国際平和、共生社会の実現等に重要な意義を有していることに鑑み、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に当たっては、成熟した国家における大会のあるべき姿を追求しつつ、オリンピック・パラリンピックレガシーの次世代への継承に特に留意するとともに、テロ対策、サイバーセキュリティー対策、外国人旅行者の円滑な受入れ等の諸課題に万全の措置を講ずること。また、本大会の開催が、新しい日本の創造と更なる発展の契機となるよう、スポーツを通じた国際貢献、国民の健康増進、環境の保全に特に留意するとともに、広く全ての国民の一層のスポーツ振興を図り、あわせて、東日本大震災からの復興等を着実に推進すること。

二東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣については、文部科学大臣等との職務分担が適切なものとなるよう特に留意しつつ、本大会に関する重要施策の企画、立案、総合調整等において主導的な役割を果たせるよう万全を期すこと。なお、専任の担当大臣を発令する必要がなくなった場合には、発令を早期に終了すること。

三東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会推進本部については、ラグビーワールドカップ大会との一体的な準備に配意しつつ、本大会の準備及び運営を着実に推進できる十分な体制とするとともに、行政改革を推進する観点から、簡素で効率的な体制とすること。なお、同本部の活動の必要性がなくなった場合には、平成三十三年三月三十一日の期限を待たず、早期に活動を停止すること。

四新国立競技場の建設に当たっては、ラグビーワールドカップ大会の開催に支障が生じないよう、万全の措置を講ずること。あわせて、建設費の経費の内容及びその財源、本大会後の利活用方策等を含む競技場建設の全体像を明らかにするとともに、東京都、大会組織委員会等との緊密な意思疎通の確保に留意し、国民に対して丁寧な説明を行い幅広く理解を得ること。

五競技施設、会場、選手村等の整備に当たっては、本大会後に有効利用し、都市の発展に結び付けられるよう、長期的な観点から計画的に行うとともに、幅広い国民の理解を得ること。また、競技施設等の選定に当たっては、本大会の招致の際、「コンパクトな大会」がコンセプトに掲げられたことを踏まえ、競技関係者の十分な理解を得つつ、関係地方公共団体と十分な調整を経た上で決定するとともに、競技者が最大限力を発揮できる競技施設等の整備を行うこと。

六障害に対する国民の理解を促進し、真の共生社会を実現する観点から、スポーツ施策の一元的な推進や障害者スポーツの普及に取り組むこと。また、スポーツを通じた障害者の社会参加、地域における障害者スポーツの裾野の拡大、障害者スポーツ競技団体の組織基盤の強化、障害者の競技力向上と競技環境の整備、公共施設等のバリアフリー化等を促進すること。

七学校等においてオリンピック・パラリンピック教育を推進するに当たっては、学校等の主体的な取組を基本とし、教育を通じた無形のレガシーの創出の観点を踏まえ、オリンピック・パラリンピックに関する知識・理解の向上、異文化理解の促進、ボランティア精神の醸成等を図ること。

八本大会の開催が、全国の地域活性化、観光振興等に資するよう、政府全体として、全国の地方公共団体と参加国・地域との人的・経済的・文化的な相互交流の促進に取り組むこと。特に、予選会場やキャンプ地の誘致については、東日本大震災からの復興の後押しとなるよう、特段の配慮を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。