平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案
参議院 文教科学委員会
平成27年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
下村博文 文部科学大臣 平成27年4月22日次に、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案について御説明申し上げます。
平成二十一年七月、平成三十一年に開催されるラグビーワールドカップ大会の開催国が日本に決定いたしました。
政府といたしましては、同大会の招致に当たり、平成二十一年四月に閣議口頭了解を行っているところであり、さらに、開催決定後、昨年四月に設置された二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会等に関する閣僚会議において、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会とラグビーワールドカップ大会との一体的な準備に配意しつつ、重要問題の協議等を行うこととしているところであります。
今回の法律案は、大会の円滑な準備及び運営に資するため、このような政府による支援の一環として、必要な特別の措置を講じようとするものであり、その内容の概要は、次のとおりであります。
第一に、この法律案の趣旨は、ラグビーワールドカップ大会が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であること、並びにラグビーワールドカップ大会の準備及び運営がその翌年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営と密接な関連を有するものであることに鑑み、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備及び運営に資するため、必要な特別の措置を講ずるものとしております。
第二に、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等は、公益財団法人ラグビーワールドカップ二〇一九組織委員会が調達する同大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができることとしております。
第三に、組織委員会は、同大会の準備及び運営に関する業務のうち、国の事務または事業との密接な連携のもとで実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を組織委員会の職員として必要とするときは、その派遣を要請することができることとし、当該要請があった場合、任命権者は派遣の必要性等を勘案して、国の職員を派遣することができることとするとともに、組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこととしております。
以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第189回国会衆議院文部科学委員会議録第6号21頁(平成27年4月22日)〔下村博文文部科学大臣発言・発言番号149〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。