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国会審議›第189回国会›閣法第17号
閣法第189回国会 第17号成立

株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案

平成27年法律第29号 株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律
提出平成27年2月20日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成27年法律第29号
審議会議 8回・発言 526(政府答弁等 217)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H27.3.27趣旨説明経済産業委員会 5132
  2. H27.4.1質疑経済産業委員会 6251
  3. H27.4.8討論・採決・附帯決議経済産業委員会 714
  4. H27.4.14委員長報告・採決本会議 1555

参議院経済産業委員会

  1. H27.5.12趣旨説明経済産業委員会 95
  2. H27.5.14質疑経済産業委員会 10210
  3. H27.5.19討論・採決・附帯決議経済産業委員会 1113
  4. H27.5.20委員長報告・採決本会議 1924

提案理由

宮沢洋一 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 平成27年3月27日

株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 中小企業、小規模事業者は、全国に三百八十五万者を数え、それぞれの地域における多様なニーズに対応したさまざまな事業を行い、地域の経済、雇用を担う重要な存在であります。

 一方、人口減少、少子高齢化の進展等を背景として、中小企業、小規模事業者を取り巻く事業環境は厳しさを増しております。このような情勢下において、地域の活力を取り戻すためには、地域の経済、雇用の担い手である中小企業者の事業の持続的な発展を支えるための環境整備が重要であり、特に、中小企業者に対する金融の円滑化を図ることが必要不可欠であります。

 このため、経済危機時の安定的な資金供給に万全を期し、企業の潜在的な成長力を引き出すために、株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務等を的確に実施する措置を講ずる必要があります。また、中小企業者と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担うNPO法人の事業資金の調達を支援する必要があります。

 以上が、本法律案を提案した理由であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、株式会社商工組合中央金庫に危機対応業務の実施を義務づけることとし、その的確な実施のため、政府が株式会社商工組合中央金庫について、当分の間、必要な株式を保有することとします。

 第二に、中小企業者と同様に事業を行い、地域の経済や雇用を担うNPO法人を中小企業信用保険の対象とします。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第189回国会衆議院経済産業委員会議録第5号22頁(平成27年3月27日)〔宮沢洋一経済産業大臣発言・発言番号130〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成27年4月8日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一株式会社商工組合中央金庫のできる限り早期の完全民営化を達成すべく、民間金融機関による危機対応業務が十分かつ確実に実施されるよう、民間金融機関等とも緊密なコミュニケーションを取りながら早期かつ万全の措置を講ずるとともに、完全民営化に向けた道筋や目途、完全民営化後の商工中金が担うべき機能とこれを担保する組織構造等について必要な検討を進めその結果について公表すること。

二民間金融機関が危機対応業務を担えるようになるまでは、商工中金が危機対応業務を的確に実施できるよう万遺漏なきを期するとともに、これを担保すべく政府が株式を保有することにより、商工中金が他の金融機関等と比して競争上著しく優位となり民業圧迫とならないよう、政府によるガバナンスの在り方について適切な対応を行うこと。

三中小企業者や特定非営利活動法人が有する潜在成長力を引き出すことを通じて、各者の自立を促しひいては我が国経済の新陳代謝を図るといった中小企業支援の目的に沿って信用保証協会が業務を遂行するよう、政府は先進各国との比較も行いながら所要の措置を講ずること。その際、特に、信用補完制度に対する多額の財政支援が継続している状況に鑑み、国民負担を軽減するとの観点から、全国各地の信用保証協会の業務の効率化及びガバナンスの強化を図るとともに、信用保証協会への地方自治体幹部公務員の天下り抑制に努めること。併せて、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の見直し及び検証を行うこと。

四本法により介護事業や生活困窮者支援事業、中小企業と連携していない事業等を行う者も含め幅広い特定非営利活動法人に対して信用保険の対象が拡大されたことに当たり、当該制度の活用を促進するべく、関係金融機関や特定非営利活動法人に対して本法の意義等について周知徹底を図ること。また、特定非営利活動法人は地域の経済・雇用の担い手として重要性が高まっていることや小規模企業に焦点を当てた中小企業政策を推進している現況に鑑み、今後、中小企業基本法の改正も視野に入れつつ、中小企業と同様に事業を行う特定非営利活動法人を主要な中小企業施策の対象とするべく必要な検討を行うこと。

参議院 経済産業委員会平成27年5月19日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)のできる限り早期の完全民営化を実現すべく、民間金融機関による危機対応業務が十分かつ確実に実施されるよう、民間金融機関等とも緊密なコミュニケーションを取りながら、早期かつ万全の措置を講ずること。特に、平成二十年十月の危機対応業務開始以来、民間金融機関による同業務への参加が得られていない現況を踏まえ、現行制度の問題点を検証しつつ、完全民営化の実現の目途や道筋について必要な検討を進めその結果について公表すること。

二民間金融機関が危機対応業務を担えるようになるまでは、商工中金が危機対応業務を的確に実施できるよう万全を期すとともに、政府が株式を保有することにより、商工中金が競争上著しく優位となり民業圧迫とならないよう、政府によるガバナンスを強化すること。

三本法により介護事業や生活困窮者支援事業、中小企業と連携していない事業等を行う者も含め幅広い特定非営利活動法人に対して信用保険の対象が拡大されることに当たり、当該制度の活用を促進するべく、関係金融機関や特定非営利活動法人に対して本法の意義等について周知徹底を図ること。また、特定非営利活動法人は地域の経済・雇用の担い手として重要性が高まっていることや小規模企業に焦点を当てた中小企業政策を推進している現況に鑑み、今後、中小企業基本法の改正も視野に入れつつ、中小企業と同様に事業を行う特定非営利活動法人を主要な中小企業施策の対象とするべく必要な検討を行うこと。

四信用補完制度に対する多額の財政支援が継続している状況に鑑み、国民負担を軽減するとの観点から、全国各地の信用保証協会の業務の効率化及びガバナンスの強化を図ること。併せて、信用保証協会による保証業務や保証基準の在り方についても、不断の見直し及び検証を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。