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国会審議›第189回国会›閣法第44号
閣法第189回国会 第44号成立

特許法等の一部を改正する法律案

平成27年法律第55号 特許法等の一部を改正する法律
提出平成27年3月13日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成27年法律第55号
審議会議 10回・発言 798(政府答弁等 257)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H27.5.22趣旨説明経済産業委員会 16124
  2. H27.5.27質疑経済産業委員会 17140
  3. H27.5.29参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 18180
  4. H27.6.2委員長報告・採決本会議 3022

参議院経済産業委員会

  1. H27.6.17趣旨説明・質疑本会議 2751
  2. H27.6.18趣旨説明・質疑経済産業委員会 18162
  3. H27.6.19参考人招致・参考人質疑経済産業委員会 1986
  4. H27.6.30質疑経済産業委員会 20195
  5. H27.7.2討論・採決・附帯決議経済産業委員会 2118
  6. H27.7.3委員長報告・採決本会議 3034

提案理由

宮沢洋一 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 平成27年5月22日

特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 グローバル競争が激化する中、我が国のイノベーションを促進するためには、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化をともに実現するための環境整備が重要であります。

 そのため、発明の奨励とあわせて、企業の知的財産戦略の迅速かつ確実な実施を図ることが必要であります。また、知的財産権の取得、維持などに係る企業などの負担を軽減し、知的財産権の活用促進を図ると同時に、国際的な制度調和を促進し手続の利便性を向上させることが必要となっております。

 こうした事情に鑑み、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、もって我が国のイノベーションを促進することを目的として、本法律案を提出いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、企業が組織として行う研究開発活動は我が国のイノベーションの源泉であることに鑑み、職務発明制度を見直します。具体的には、権利帰属の不安定性を解消するため、職務発明に関する特許を受ける権利について、権利が発生したときから企業などに帰属することを可能とします。また、従業者などは、特許を受ける権利などを取得などさせた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとし、企業などと従業者などがその内容を決定するための手続に関する指針の策定を法定します。

 第二に、特許料や商標登録料などを引き下げるなど、料金の見直しを行います。

 第三に、国際的な制度調和を促進するため、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化に関する条約である特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入を国内法上担保するため、手続期間経過後の救済規定の整備などを行います。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第189回国会衆議院経済産業委員会議録第16号22頁(平成27年5月22日)〔宮沢洋一経済産業大臣発言・発言番号120〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成27年5月29日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一職務発明制度の見直しについては、従業者と使用者の双方の発明のインセンティブの向上という本見直しの目的を含め、本改正内容について広く国民に対し周知徹底を図るとともに、特に中小企業における職務発明規程の整備に係る相談・支援体制の充実を図ること。

二職務発明制度に係る相当の利益については、現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利となるよう保障すべく、「指針」において企業による従業者等の研究開発に係るインセンティブを高めるための創意工夫が生かされるよう具体例等を例示すること。また、同指針の策定に当たっては、策定に係る検討メンバーに労使代表をはじめ幅広く関係者を参加させるとともに、職務発明制度に係る苦情処理のあり方等について明示するなど、企業の予見可能性と従業者等の処遇との均衡を図るよう適切な措置を講じること。さらに、今後の経済社会情勢の変化等を踏まえ、従業者等のインセンティブへの影響など本法の運用について、適宜調査・検証を行い、必要に応じ見直しを行うこと。

三特許料等の引下げ及びPCT国際出願の料金体系の見直しについては、特許権等の取得・維持に係る中小・小規模企業等の負担軽減が我が国企業の国際競争力及び知財戦略の一層の支援強化を図る上での重要性に鑑み、附則の見直し期間にかかわらず施行状況を見つつ、適宜検討・見直しを行うこと。

四特許特別会計において、収支バランスを適切に確保することが重要であることに鑑み、これまでの特別会計改革の議論や会計検査院の指摘を踏まえ、今後とも、可能な限り利用者の負担軽減に務めるとともに、特許料等のあり方について、適宜、柔軟な見直しを行うこと。

五知的財産の裾野を拡大する観点から、中小企業の知的財産活動を支援するため、「知財総合支援窓口」の一層の強化拡充を図るとともに、海外展開を指向する中小企業の知的財産の権利化及び模倣品対策に係る支援策のさらなる強化を図ること。

参議院 経済産業委員会平成27年7月2日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一職務発明制度の見直しについては、従業者等と使用者等の双方の発明のインセンティブの向上という本見直しの必要性、目的を含め、本改正内容について広く国民に対し周知徹底を図るとともに、特に中小企業における職務発明規程の整備に係る相談・支援体制の充実を図ること。

二職務発明制度に係る相当の利益については、現行の職務発明制度における法定対価請求権と実質的に同等の権利であることが保障されるとともに、企業による従業者等の研究開発に係るインセンティブを高めるための創意工夫がいかされるよう経済産業大臣が定める指針において具体例等を例示すること。また、同指針の策定に当たっては、産業構造審議会等の構成員として、労使代表を始め幅広い関係者を参加させるとともに、職務発明制度に係る苦情処理の在り方等について明示するなど、企業の予見可能性と従業者等の処遇との均衡を図るための適切な措置を講ずること。さらに、今後の経済社会情勢の変化等を踏まえ、従業者等のインセンティブへの影響など本法の運用状況について適宜調査・検証を行い、必要に応じ見直しを行うこと。

三特許料等の引下げ及びPCT国際出願の料金体系の見直しについては、特許権等の取得・維持に係る中小企業・小規模事業者等の負担軽減が我が国企業の国際競争力及び知財戦略の一層の支援強化を図る上で重要であることに鑑み、附則の見直し期間にかかわらず施行状況を見つつ、適宜検討・見直しを行うこと。

四知的財産の裾野を拡大する観点から、中小企業の知的財産活動を支援するため、「知財総合支援窓口」の一層の強化拡充を図るとともに、海外展開を指向する中小企業の知的財産の権利化及び模倣品対策に係る支援策の更なる強化を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。