確定拠出年金法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成28年法律第66号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
参議院厚生労働委員会
- H28.4.5趣旨説明厚生労働委員会 13112
- H28.4.14質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案厚生労働委員会 14283
- H28.4.15委員長報告・採決(修正)本会議 2023
提案理由
塩崎恭久 厚生労働大臣 平成27年8月5日ただいま議題となりました確定拠出年金法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
我が国の企業年金制度等は、確定拠出年金法及び確定給付企業年金法のいわゆる企業年金二法の成立から十年余りが経過するとともに、長らく企業年金制度の中心的な役割を担ってきた厚生年金基金制度の抜本的な見直しが行われるなど、これを取り巻く状況は大きく変化いたしました。また、働き方の多様化を初め社会経済構造も大きく変化しつつあります。
公的年金と相まって国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている企業年金制度等について、こうした変化に対応し、その普及及び拡大を図るとともに、老後に向けた個人の自助努力を行う環境を整備することを目的とした所要の措置を講ずるため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、企業年金の普及及び拡大を図るため、従業員数が百人以下の中小企業を対象として、設立手続等を大幅に簡素化した簡易型確定拠出年金制度と、個人型確定拠出年金に加入する従業員の掛金に追加して事業主が掛金を拠出することを可能とする個人型確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度を創設することとしています。また、現行では月単位となっている掛金の拠出規制単位について、年単位に見直すこととしています。
第二に、個人型確定拠出年金について、国民年金の第三号被保険者、企業年金加入者及び公務員等共済加入者の加入を可能とするとともに、確定拠出年金から確定給付企業年金等への年金資産の持ち運びを可能とすることとしています。
第三に、確定拠出年金の運用について、加入者の運用商品の適切な選択に資するため、継続的な投資教育の実施を事業主の努力義務とするとともに、運用商品数の上限の設定等の措置を講ずることとしています。また、あらかじめ定められた運用商品に関する規定の整備を行うとともに、当該運用商品の分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講ずることとしています。
以上のほか、企業年金の手続の簡素化、国民年金基金連合会の広報業務の追加等を行うこととしています。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十九年一月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第189回国会衆議院厚生労働委員会議録第33号48頁(平成27年8月5日)〔塩崎恭久厚生労働大臣発言・発言番号258〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。運用商品の選定及び提示に当たっては、元本確保型の運用商品の選択の実態にも配慮しつつ、加入者の運用商品の選択の幅が狭められることのないよう、元本確保型の運用商品を含めたリスク・リターン特性の異なる運用商品から三つ以上の運用商品が適切に選定され、加入者に提示されるように必要な指導を行うこと。また、労使合意の形成に際して、特に労働組合のない中小企業において、加入者の意思が合意に適切に反映されるよう必要な指導を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一厚生年金基金の解散が進んでいることに鑑み、企業年金を廃止する企業が極力生じないよう他の企業年金への円滑な移行について更なる支援策を検討すること。また、働き方の多様化及び制度の分立によって加入者が不利益を被ることのないよう、確定拠出年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済等の制度間のポータビリティの更なる拡充のために必要な措置について引き続き検討を加えること。
二運用商品の選定及び提示に当たっては、元本確保型の運用商品の選択の実態やこれまで当該商品の提供を法律で義務付けてきた経緯を十分に尊重し、加入者の選択の幅が狭められることのないよう、元本確保型の運用商品を含めたリスク・リターン特性の異なる運用商品から三つ以上の運用商品が適切に選定され、加入者に提示されるよう必要な指導を行うこと。特に中小企業においては確定給付企業年金及び確定拠出年金について制度の周知徹底を図るとともに、更なる加入促進策及び投資教育の充実を始めとした運営支援策について引き続き検討すること。また、労使合意の形成に際して、特に労働組合のない中小企業においては、過半数代表を適切な手続で選出することなど加入者の意思が合意に適切に反映されるよう必要な指導を行うこと。さらに、確定拠出年金に加入し年金資産を運用する上においては、社会保障制度及び投資に関する基礎的理解を有していることが望ましいことから、特に若年層に対する上記に関する教育の充実を図るとともに、確定拠出年金の普及拡大に向けた効果的な広報の在り方について検討すること。
三確定拠出年金への新規加入時及び年金資産の移換時の費用並びに口座維持管理料等の各費用を低減させるため、確定拠出年金の取扱金融機関間の自由で公正な競争環境の整備及び国民年金基金連合会を含めた各費用の透明化のための施策について必要な検討を加えること。
四個人型確定拠出年金の第三号被保険者への拡大に当たっては、女性の活躍推進を阻害するものとならないよう十分留意するとともに、国民年金第三号被保険者制度の在り方について引き続き検討すること。
五平成二十八年度末までの間、停止措置がなされている運用時における企業年金積立金に対する特別法人税の課税について、給付時との二重課税防止の観点から、廃止について検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。