TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第190回国会›閣法第2号
閣法第190回国会 第2号成立修正あり

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

平成28年法律第1号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成28年1月4日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成28年法律第1号
審議会議 4回・発言 278(政府答弁等 96)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H28.1.13趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 1143
  2. H28.1.14委員長報告・採決本会議 446

参議院内閣委員会

  1. H28.1.19趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決内閣委員会 1110
  2. H28.1.20委員長報告・採決本会議 473

提案理由

河野太郎 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・規制改革・防災) 平成28年1月13日

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 昨年八月六日、一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり、平成二十七年度の給与改定を行うとともにフレックスタイム制の拡充を行うことが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げ、勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分引き上げること等としております。

 第二に、フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、育児または介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることができることとしております。

 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定することとしております。

 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第190回国会衆議院内閣委員会議録第1号2頁(平成28年1月13日)〔河野太郎国家公安委員会委員長発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成28年1月13日

政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。

一人事院勧告の前提となる官民給与比較調査について、引き続き正確な官民給与の実態把握に努め、国家公務員の適正な処遇の確保を図るとともに、国民に対する説明責任を果たすこと。

二国の厳しい財政事情を鑑み、国家公務員の総人件費に関する基本方針を踏まえ、実効性のある総人件費管理に努めること。

三自律的労使関係制度について、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき、国民の理解を得た上で、職員団体と所要の意見交換を行いつつ、合意形成に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。