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国会審議›第190回国会›閣法第20号
閣法第190回国会 第20号成立修正あり

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案

平成28年法律第22号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律
提出平成28年2月9日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成28年法律第22号
審議会議 7回・発言 481(政府答弁等 183)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H28.3.16趣旨説明内閣委員会 6105
  2. H28.3.18質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案内閣委員会 7241
  3. H28.3.22委員長報告・採決(修正)本会議 1857

参議院内閣委員会

  1. H28.3.24趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 59
  2. H28.3.29質疑内閣委員会 688
  3. H28.3.31質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 7117
  4. H28.3.31委員長報告・採決本会議 1754

提案理由

加藤勝信 内閣府特命担当大臣(少子化対策・男女共同参画) 平成28年3月16日

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 政府においては、待機児童解消加速化プランに基づく平成二十九年度末までの保育の受け皿整備の目標を四十万人分から上積みし、五十万人分を整備すること等としております。また、従来の子ども・子育て支援に加え、夜間、休日勤務のほか短時間勤務の非正規社員など多様な働き方に対応した仕事と子育ての両立に対する支援が求められております。

 この法律案は、こうした状況を踏まえ、子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業を創設するとともに、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げる等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができることとするとともに、全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができることとしております。

 第二に、内閣総理大臣が策定する子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本指針について、その記載事項に仕事・子育て両立支援事業を追加することとしております。

 第三に、一般事業主から徴収する拠出金の対象事業に仕事・子育て両立支援事業を追加するとともに、拠出金の率の上限を千分の二・五以内に引き上げること等としております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律案は、平成二十八年四月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第190回国会衆議院内閣委員会議録第6号12頁(平成28年3月16日)〔加藤勝信内閣府特命担当大臣(少子化対策発言・発言番号103〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 内閣委員会平成28年3月31日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一保育の質の確保を図ることは国・自治体の責務であることから、事業所内保育事業についても、指導・監査等における自治体の関与について検討を行い、所要の措置を講じること。

二仕事と子育ての両立支援の観点から、待機児童だけではなく、待機児童以外の潜在的ニーズも踏まえて実態把握を行うこと。

三企業主導型保育事業の対象となる事業所内保育所の中小・零細企業による共同設置に当たっては、利用希望者等へその制度の十分な周知を図るよう必要な措置を講じること。

四既設の事業所内保育所の運営について、施行後適切な時期に検証を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること。

五病児保育及び障害児保育を推進するとともに、その保育を担う保育士や看護師等の処遇については、その専門性及び責任に見合ったものとすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。