特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成28年法律第46号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
塩崎恭久 厚生労働大臣 平成28年4月20日ただいま議題となりました特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、平成二十九年一月十二日までに提訴する必要がありますが、現下の請求状況を踏まえると、いまだ提訴に至っていない方が多数存在すると考えられます。また、平成二十七年三月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡または肝がん、肝硬変の発症から二十年を経過した方に対する取り扱いについて、新たに、基本的な合意を締結したところでございます。
このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から二十年を経過した方に対しても給付金の支給を行うため、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、給付金の請求期限を五年間延長し、平成三十四年一月十二日までとすることとしています。
第二に、肝硬変もしくは肝がんに罹患し、または死亡した者のうち、発症または死亡したときから二十年を経過した者に対する給付金の額を定めることとしています。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第190回国会衆議院厚生労働委員会議録第12号39頁(平成28年4月20日)〔塩崎恭久厚生労働大臣発言・発言番号203〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一特定B型肝炎ウイルス感染者給付金を請求することができるにもかかわらず、手続を承知していないこと又は感染を自覚していないことにより同給付金を請求していない者が生じないよう、手続の一層の周知を図るとともに、集団予防接種等の際の注射器の連続使用を含む様々な感染可能性を明示した上での肝炎ウイルス検査の一層の勧奨を進めること。また、肝炎ウイルス検査の受診率を向上させるため、現行の諸施策の効果について検討した上で、定期健康診断等のメニューへの追加や、当該検査費用助成の拡充について検討すること。
二感染被害者を含む肝炎患者等が、不当な偏見又は差別を受けることなく安心して暮らせるよう、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルス感染被害者が相当数に及んでいることを含む情報の提供、ウイルス性肝炎に関する正しい知識の普及など、国民に対する広報・啓発により一層努めること。
三ウイルス性肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成について検討を進めること。また、B型肝炎ウイルスを排除する治療薬の研究開発を加速化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。