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国会審議›第190回国会›閣法第29号
閣法第190回国会 第29号成立

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案

平成28年法律第26号 独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律
提出平成28年2月9日 内閣
付託衆議院 環境委員会
参議院 環境委員会
成立
平成28年法律第26号
審議会議 6回・発言 440(政府答弁等 182)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院環境委員会

  1. H28.3.15趣旨説明環境委員会 34
  2. H28.3.18質疑・討論・採決環境委員会 4257
  3. H28.3.22委員長報告・採決本会議 1857

参議院環境委員会

  1. H28.3.31趣旨説明環境委員会 47
  2. H28.4.5質疑・討論・採決環境委員会 5150
  3. H28.4.6委員長報告・採決本会議 1836

提案理由

丸川珠代 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成28年3月15日

ただいま議題となりました独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 環境研究、技術開発は、持続可能な社会の構築に不可欠なグリーンイノベーションの基盤をなすものであり、その確実かつ効果的な実施により、低炭素社会や循環型社会の構築、生物多様性の保全や健康リスクの低減など環境の各分野への貢献を果たしていくことが重要です。

 特に、環境研究総合推進費は、持続可能な社会の構築のため、環境の保全に資することを目的とする我が国唯一の環境政策貢献型の競争的資金です。環境省においては、これまで環境研究総合推進費の重要性に鑑み、その制度の改善などに取り組んできたところですが、より一層の研究成果の最大化や効率的な運営体制の構築に向けた取り組みが必要です。平成二十年に成立しました研究開発力強化法においても、その公募型研究開発に係る業務を独立行政法人に移管することがその効率的推進に資すると認めるときは、これを独立行政法人に移管するとともに、その業務を行う独立行政法人は、数年度にわたり研究開発を行わせる契約を受託者と締結すること等により資金の効率的な使用が図られるよう努めることとされています。

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、環境の保全に関する研究及び技術開発の効率的、効果的な推進に向け、その研究及び技術開発の実施及び助成に係る業務を独立行政法人環境再生保全機構が行えるようにするために必要な措置を講じようとするものです。

 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、機構の目的に、研究機関の能力を活用して行う環境の保全に関する研究及び技術開発に係ることを追加します。

 第二に、機構の業務に、研究機関の能力を活用して行うことによりその効果的な実施を図ることができる環境の保全に関する研究及び技術開発の業務や、環境の保全に関する研究及び技術開発に関し助成金の交付を行う業務等を追加します。

 第三に、新たに追加した業務について、機構の役員もしくは職員またはこれらの職にあった者への秘密保持義務規定を設けます。

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第190回国会衆議院環境委員会議録第3号1頁(平成28年3月15日)〔丸川珠代環境大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。