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国会審議›第190回国会›閣法第38号
閣法第190回国会 第38号成立

国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案

平成28年法律第32号 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律
提出平成28年3月1日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成28年法律第32号
審議会議 6回・発言 372(政府答弁等 155)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H28.4.5趣旨説明総務委員会 11165
  2. H28.4.7質疑・討論・採決総務委員会 12183
  3. H28.4.8委員長報告・採決本会議 2321

参議院総務委員会

  1. H28.4.14趣旨説明総務委員会 10138
  2. H28.4.19質疑・討論・採決総務委員会 11172
  3. H28.4.20委員長報告・採決本会議 2117

提案理由

高市早苗 総務大臣 平成28年4月5日

国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティーに関する演習その他の訓練の業務及びインターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発またはその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する事業に対する助成金の交付の業務を追加するなどの措置を講ずるほか、電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条に規定する同法の廃止期限の到来に伴い、同法を廃止する必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究等に係る成果の普及として行うサイバーセキュリティーに関する演習その他の訓練の業務を追加することとしております。また、総務大臣が機構の当該業務に関する中長期目標の策定、変更などをしようとする際にサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聞かなければならないこととしております。

 第二に、機構は、平成三十四年三月三十一日までの間、インターネット・オブ・シングスの実現に資する新たな電気通信技術の開発もしくはその有効性の実証のための設備を他人の利用に供する新技術開発施設供用事業または情報を大量に記録し高速度で送受信することが可能な電気通信設備をその設置を誘導すべき地域に設置して他人の利用に供する地域特定電気通信設備供用事業を実施しようとする者に対し、当該事業に必要な資金に対する債務保証及び助成金の交付の業務を行うこととしております。

 第三に、電気通信基盤充実臨時措置法附則第二条に規定する同法の廃止期限の到来に伴い、同法を廃止することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第190回国会衆議院総務委員会議録第11号22頁(平成28年4月5日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号163〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。