ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成28年法律第34号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
丸川珠代 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成28年3月25日ただいま議題となりましたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
ポリ塩化ビフェニル、いわゆるPCBは、昭和四十三年に発生したカネミ油症事件でその毒性が社会問題化したことから、我が国では昭和四十七年以降は製造は行われていませんが、既に製造されたPCBについては、その廃棄物の処理が長年の課題となっています。
現在、高濃度PCB廃棄物の処理は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の全国五カ所の処理施設において、立地地域の関係者の皆様の御理解と御協力のもと、進められています。立地地域の関係者の皆様と約束した処理施設ごとの計画的処理完了期限は、早いものでは平成三十年度末、遅いものでも平成三十五年度末とされています。このように、この期限までに残された時間は長くありません。しかしながら、高濃度PCB廃棄物の処分を処理施設にまだ委託していない事業者や、現在もなお高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、期限内処理の達成はこのままでは容易ではありません。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、この期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的な措置を講じようとするものです。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定についてであります。
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に向けて政府一丸となって取り組むため、従来環境大臣が定めることとしていたPCB廃棄物処理基本計画を閣議決定により定めることとします。
第二に、高濃度PCB廃棄物の処分等の義務づけについてであります。
高濃度PCB廃棄物を保管している事業者に対し、計画的処理完了期限より前にその高濃度PCB廃棄物を処分することを義務づけ、義務違反者に対しては、都道府県知事がその処分を命ずることができることとします。また、現在もなお使用中の高濃度PCB使用製品について、その所有事業者に対し、この期限より前に廃棄することを義務づけます。
第三に、報告徴収及び立入検査の権限の強化についてであります。
いまだ都道府県知事に保管の届け出がなされていない高濃度PCB廃棄物や、使用中の高濃度PCB使用製品について、その全容を把握するため、都道府県知事による報告徴収や立入検査の対象に、これらを保管または所有している疑いのある事業者を加えます。
第四に、高濃度PCB廃棄物の処分の代執行についてであります。
処分の義務を負う事業者が不明である等の場合に、都道府県知事が高濃度PCB廃棄物の処分の代執行を行うことができることとします。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第190回国会衆議院環境委員会議録第5号24頁(平成28年3月25日)〔丸川珠代環境大臣発言・発言番号196〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。