消費者契約法の一部を改正する法律案
参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会
平成28年法律第61号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院消費者問題に関する特別委員会
- H28.4.27趣旨説明・質疑消費者問題に関する特別委員会 4174
- H28.4.28質疑・採決・附帯決議消費者問題に関する特別委員会 581
- H28.5.10委員長報告・採決本会議 307
参議院地方・消費者問題に関する特別委員会
- H28.5.13趣旨説明地方・消費者問題に関する特別委員会 95
- H28.5.18質疑地方・消費者問題に関する特別委員会 10121
- H28.5.20質疑・採決・附帯決議地方・消費者問題に関する特別委員会 1187
- H28.5.25委員長報告・採決本会議 3073
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一「特定権利」制度の導入の趣旨が、脱法行為や消費者被害の後追いを防ぐことにある点を踏まえ、特定商取引に関する法律における「役務の提供」と「権利の販売」の概念を明確化し、規制のすき間が生じないよう措置すること。その後もなお規制のすき間が生ずる事態が認められるときは、速やかに、商品、役務、権利という三分類の枠組みを撤廃することも含めた見直しを検討すること。
二悪質事業者に対する法執行強化と行政処分に伴う消費者利益の保護を実効性あるものとするため、国及び都道府県の執行体制の強化に向けた連携等の措置を講ずるとともに、悪質事業者の違法収益のはく奪に向けた制度的検討を引き続き行うこと。
三高齢者等に対する訪問販売及び電話勧誘販売による被害の未然防止が喫緊の課題であることに鑑み、法執行の強化等の対策を推進するとともに、事業者による自主規制の強化を促すこと。また、引き続き高齢者等の被害が多発した場合には、勧誘規制の強化についての検討を行うこと。
四インターネット取引に係る消費者被害が大きく増加している現状に鑑み、通信販売において虚偽の広告を誤認して契約締結に至った場合の救済措置の在り方を含め、実効的な被害の未然防止及び救済措置について検討を行うこと。
五特定商取引に係る消費者被害の未然防止及び救済を効果的に推進するため、本法の施行状況及び消費者被害の発生状況を踏まえ、新たな消費者被害の発生が認められる場合には、本法の施行後五年を待たず、適時適切に見直しを行うこと。
六地方公共団体における消費者被害の未然防止及び救済に向けた取組を推進し、相談情報を特定商取引に関する法律の執行及び制度の見直しに活用するためには、消費生活センター等の相談体制の質的向上及び地方消費者行政と民間関係者との連携の推進が重要であることに鑑み、地方消費者行政推進交付金の継続を含む財政支援並びに消費生活相談員及び担当職員の研修機会の提供を国の責任において措置すること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一「特定権利」制度の運用に当たっては、特定商取引に関する法律における「役務の提供」と「権利の販売」の概念を明確化し、規制のすき間が生じないよう措置すること。その後もなお、規制のすき間が生ずる事態が認められた場合には、速やかに、「商品」、「役務」、「権利」という三分類の枠組みを撤廃することも含めた見直しを検討すること。
二悪質事業者に対する法執行の強化と行政処分に伴う消費者利益の保護を実効性あるものとするため、国及び都道府県の執行体制の強化に向けた連携等の措置を講ずるとともに、悪質事業者の違法収益のはく奪に向けた制度的検討を引き続き行うこと。
三本法に基づき都道府県知事が行う業務禁止命令が、複数の都道府県にまたがる消費者被害事案に適切に対応するものとなるよう、「平成二十七年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえて、都道府県の行政処分の効力の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。
四高齢者等に対する訪問販売及び電話勧誘販売による被害の未然防止が喫緊の課題であることに鑑み、法執行の強化等の対策を推進し、特に平成二十年改正で導入された再勧誘の禁止を遵守させるとともに、事業者による自主規制の強化を促すこと。また、引き続き高齢者等の被害が多発した場合には、諸外国の取組等も参考にしつつ、勧誘規制の強化についての検討を行うこと。
五インターネット取引に係る消費者被害が大きく増加しているという消費者相談現場からの意見があることに鑑み、消費者被害の実態を調査した上で、通信販売における虚偽・誇大広告によって消費者が誤認して契約締結に至った場合の実効的な救済措置について検討を行うとともに、引き続き事業者に対して、特定商取引に関する法律を始め、不当景品類及び不当表示防止法などに基づき、表示義務の徹底や虚偽・誇大広告に対する厳格な執行を行うことで消費者被害の未然防止を図ること。
六特定商取引に係る消費者被害の未然防止及び救済を効果的に推進するため、本法の施行状況及び消費者被害の発生状況を踏まえ、新たな消費者被害の発生が認められるなど見直しの必要が生じた場合には、本法の施行後五年を待たず、適時適切に見直しを行うこと。
七地方公共団体における消費者被害の未然防止及び救済に向けた取組の推進のためには、消費生活センター等の相談体制の質的向上及び地方消費者行政と民間関係者との連携の強化が重要であることに鑑み、地方消費者行政推進交付金の継続を含む財政支援並びに消費生活相談員及び担当職員の研修機会の提供を国の責任において措置すること。
八特定商取引に係る消費者被害の調査・分析に当たっては、全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO—NET)に蓄積された情報を今後の法改正に一層活用できるよう、関係機関に対し、登録情報の分析力の向上を促すこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。