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閣法第190回国会 第46号成立

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案

平成28年法律第58号 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律
提出平成28年3月4日 内閣
付託参議院 経済産業委員会
衆議院 経済産業委員会
成立
平成28年法律第58号
審議会議 6回・発言 322(政府答弁等 123)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院経済産業委員会

  1. H28.4.5趣旨説明経済産業委員会 65
  2. H28.4.14質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 7165
  3. H28.4.15委員長報告・採決本会議 2023

衆議院経済産業委員会

  1. H28.5.13趣旨説明経済産業委員会 11112
  2. H28.5.20質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 12125
  3. H28.5.24委員長報告・採決本会議 3528

提案理由

林幹雄 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 平成28年4月5日

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 中小企業・小規模事業者等は、地域に根差した特色ある事業活動を行い、多くの就業機会を提供するなど、地域経済の活性化や雇用の確保に重要な役割を果たしています。しかしながら、中小企業・小規模事業者等は、労働力人口の減少や海外との競争の激化といった厳しい事業環境にさらされています。また、その生産性は大企業の半分以下の水準にとどまっており、近年更に格差が拡大する傾向にあります。

 このような情勢下において、我が国経済の持続的な成長を図るためには、地域経済を支える中小企業等の経営力を向上し、生産性を高めることで、その収益の拡大を実現し、経済の好循環を確かなものとすることが重要であります。そのためには、これまで行ってきた創業や新事業活動の展開に対する支援に加えて、中小企業等による経営力向上のための取組を支援することが必要であります。

 以上が本法律案を提案した理由であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、事業分野を所管する大臣が、経営力向上についての優良事例を踏まえ、人材育成や情報システムの導入による効率化など、当該事業分野の特性に応じた経営力向上のための事業分野別指針を策定します。ここでは、事業分野ごとに、中小企業等の経営力向上のための取組の指針となるべき事項を中小企業等に分かりやすく示すものとします。

 第二に、中小企業等が事業分野別指針に沿って経営力向上のための計画を作成した場合、これを事業分野を所管する大臣が認定し、その計画に基づく取組を支援します。具体的には、認定を受けた事業者を金融支援の特例措置等の対象とします。また、中小企業等に対する支援を行う経営革新等支援機関が経営力向上計画の策定や実施を支援します。

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

第190回国会参議院経済産業委員会会議録第6号1頁(平成28年4月5日)〔林幹雄経済産業大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 経済産業委員会平成28年4月14日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一事業分野別指針の策定に当たっては、関係省庁が効果的な連携をして、事業者団体や事業者組合等の協力を得ながら、優良事例を収集し、経営の強化の方向性を分かりやすく示すとともに、PDCAサイクルを実効性ある形で確立し、中小企業・小規模事業者、中堅企業の経営力向上に資するよう努めること。また、事業分野別指針が策定されていない事業分野の事業者については、基本方針に基づいて、経営力向上計画を申請し、認定を受けることが可能であることを周知徹底すること。

二経営力向上計画については、基本方針で中小企業・小規模事業者、中堅企業に分かりやすい認定基準を示すとともに、申請手続・書類については、できるだけ簡素なものとし、事業者の負担軽減を図ること。また、認定経営力向上事業を行う意欲ある小規模事業者に対しては、十分な支援措置を講じるよう配慮すること。

三認定経営革新等支援機関の業務に経営力向上に係るものが追加されることに鑑み、各支援機関の支援実績や得意分野をより分かりやすく示し、中小企業等が利用しやすくするとともに、同機関に対する定期的な調査を実施し、調査結果を公表すること等により、支援内容の質の向上を図ること。

四固定資産税による設備投資減税ができるだけ多くの中小事業者等に活用され、投資効果が最大限に発揮されるように、制度の周知等に努めるとともに、その効果の検証を行った上で、対象設備の充実等を含め必要な検討を行うこと。

五中小企業等の経営の強化を図り、その生産性を向上させるという本法の政策目的が十分に達成されるよう、その効果等について適時適切に把握するよう努めるとともに、生産性の向上が付加価値の増大につながり、単なる人員削減とならないよう十分留意すること。

衆議院 経済産業委員会平成28年5月20日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一事業分野別指針については、中小企業を取り巻く経営環境が時々刻々と変化することに鑑み、関係省庁が緊密に連携しながら、優良事例の適宜の見直し等を含めたPDCAサイクルを実効性ある形で確立し、中小企業・小規模事業者、中堅企業の経営力向上に資する最新かつ最良の情報が盛り込まれた指針を提供し続けるよう努めること。

二経営力向上計画については、基本方針で中小企業・小規模事業者、中堅企業に分かりやすい認定基準を示すとともに、申請手続・書類については、できるだけ簡素なものとし、事業者の負担軽減を図ること。

三特に小規模事業者においては、資金や人材などに制約があり事業の持続的発展が困難な状況が多いことに鑑み、認定経営力向上事業を行う意欲ある小規模事業者に対しては、十分な支援措置を講じるよう配慮するとともに、広く制度の活用が図られるよう、制度の概要、対象、必要手続き等についての情報提供、相談体制の整備等遺漏なきよう万全を期すこと。

四認定経営革新等支援機関の業務に経営力向上に係るものが追加されることに鑑み、定期的な調査を通じて各支援機関の支援実績や得意分野をより分かりやすく公表し、中小企業等の利便性を高める工夫を行うとともに、同機関による支援の質・量の拡充を図るとの観点から、同機関に対して必要な支援を行うこと。

五固定資産税による設備投資減税ができるだけ多くの中小事業者等に活用され、投資効果が最大限に発揮されるべく、対象企業や設備等について周知徹底に努めるとともに、制度の期限到来時に適切な判断ができるように、政策効果等について適宜情報収集・分析等を行った上で、対象設備の充実等を含め必要な検討を行うこと。

六中小企業等の経営の強化を図り、生産性を向上させるという本法の政策目的が十分に達成されるよう、その効果等について適時適切に把握するよう努めるとともに、生産性の向上が付加価値の増大につながり、単なる人員削減とならないよう十分留意すること。

七赤字法人であっても納付義務のある社会保険料が、中小企業・小規模事業者の経営に大きな負担となっている現状に鑑み、中小企業者における正規雇用等を促進する観点から、雇用に伴う中小企業者の経済的負担の軽減に必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001046)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。