国会審議›第190回国会›閣法第49号
民法の一部を改正する法律案
平成28年法律第71号 民法の一部を改正する法律
提出平成28年3月8日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成28年法律第71号
平成28年法律第71号
審議会議 6回・発言 362(政府答弁等 134)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H28.5.18趣旨説明法務委員会 18154
- H28.5.20質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案法務委員会 19295
- H28.5.24委員長報告・採決(修正)本会議 3528
参議院法務委員会
- H28.5.26趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明法務委員会 16100
- H28.5.31質疑・採決法務委員会 17104
- H28.6.1委員長報告・採決本会議 3240
提案理由
岩城光英 法務大臣 平成28年5月18日民法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消または取り消しの日から六カ月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を百日に改める等の措置を講ずるものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消または取り消しの日から起算して百日とするとともに、女性が前婚の解消もしくは取り消しのときに懐胎していなかった場合または女性が前婚の解消もしくは取り消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないものとしております。
第二に、再婚禁止期間の規定に違反した婚姻は、前婚の解消もしくは取り消しの日から起算して百日を経過し、または女性が再婚後に出産したときは、その取り消しを請求することができないものとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
第190回国会衆議院法務委員会議録第18号20頁(平成28年5月18日)〔岩城光英法務大臣発言・発言番号152〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。