地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成28年法律第50号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- H28.4.1趣旨説明・質疑本会議 2117
- H28.4.15趣旨説明環境委員会 86
- H28.4.19質疑環境委員会 9360
- H28.4.22参考人招致・参考人質疑環境委員会 1099
- H28.4.26質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案環境委員会 11193
- H28.4.28委員長報告・採決本会議 2955
参議院環境委員会
- H28.5.2趣旨説明・質疑本会議 2425
- H28.5.10趣旨説明環境委員会 8145
- H28.5.12質疑環境委員会 9171
- H28.5.17参考人招致・参考人質疑環境委員会 1073
- H28.5.19質疑・討論・採決・附帯決議環境委員会 11144
- H28.5.20委員長報告・採決本会議 2931
提案理由
丸川珠代 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成28年4月1日ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
昨年十二月、二〇二〇年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、パリ協定が採択されました。これは、歴史上初めて、全ての国が参加する公平な合意であります。
我が国は、パリ協定に先立ち、昨年七月に、温室効果ガスを二〇三〇年度に二〇一三年度比で二六%、二〇〇五年度比で二五・四%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出しております。この目標の達成のため、家庭、業務部門においては約四割という大幅な排出削減が必要であります。このため、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と機運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発が極めて重要な施策となります。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明を申し上げます。
第一に、地球温暖化対策計画に定める事項として、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進に関する基本的事項を追加することとしております。
第二に、同じく地球温暖化対策計画に定める事項として、地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項を追加することとしております。
第三に、都道府県及び市町村が策定することとされている地方公共団体実行計画について、共同して策定することができる旨を規定することとしております。あわせて、地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として定めるものとして、都市機能の集約の促進等を例示として加えることとしております。
以上のほか、京都メカニズム関連規定の整備、経過措置その他の規定の整備等を行うこととしております。
以上が、本法律案の趣旨でございます。(拍手)
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地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第190回国会衆議院会議録第21号2頁(平成28年4月1日)〔丸川珠代環境大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議で採択されたパリ協定を踏まえ、産業革命以前と比べた世界の平均気温の上昇幅を二度より十分低く保ち、一・五度以下に抑える努力を追求すること、世界の温室効果ガス排出量が最大に達する時期をできる限り早くするものとし、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡を達成することが人類共通の課題であることを認識し、この目標の達成に向けた国際的役割を果たすために、長期的展望に立って積極的に地球温暖化対策を実施すること。
二パリ協定の早期発効に向け、全ての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際枠組みの下で温室効果ガスの主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、その国際交渉にリーダーシップを発揮すること。また、二〇五〇年までに八〇パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという長期的目標の達成のためには、温室効果ガスの大幅な削減が必要であることを認識し、低炭素化と経済成長を同時に実現する経済社会システムの変革も視野に入れた二〇五〇年に向けた長期の低炭素戦略を早急に策定すること。
三パリ協定に基づく温室効果ガスの排出削減目標の五年毎の提出及び更新に合わせ、長期的目標と整合性を図りつつ、二〇三〇年以降の野心的な排出削減目標を定めるものとすること。また、同目標には、再生可能エネルギーの最大限の導入及び省エネルギーの最大限の推進を図ることを前提とした定量的な指標を設けるものとすること。
四我が国の温室効果ガスの排出削減目標の着実な達成のため、炭素の価格付けに関する施策について検討を行うとともに、再生可能エネルギーの導入及び普及促進に関する施策、建築物及び設備機器等の省エネルギー対策などの施策を早急に推進すること。
五地球温暖化に起因する気候変動による我が国への被害や影響を軽減する施策の実効性を高めるため、気候変動の影響への適応計画の早期の法定計画化を図ること。
六地球温暖化対策計画はもとより、適応計画等については、国際的動向及び最新の科学的知見を基に不断に見直しを行い、必要な追加的施策を実施するとともに、その見直し過程における公正性及び透明性を確保するため、基礎とした情報の国民への速やかな公開の徹底、議論への国民の参画の機会を十分に確保すること。また、それらの計画に基づく取組の進捗状況について、定期的に公表すること。
七中核市等以外の小規模の地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定を進めるため、低炭素化を図る地域づくりの取組に十分な支援を行うこと。
八地球温暖化対策の推進を図るためには国民の理解及び協力を得ることが必要不可欠であることに鑑み、社会的機運の醸成を図るため、地球温暖化の防止に関する教育及び学習の振興のための施策を一層推進すること。
九二〇五〇年までに八〇パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという長期的目標の達成のためにも、将来の環境・エネルギー分野における革新的な技術開発の推進に期待するのみならず、今ある技術の更なる普及による再生可能エネルギーの最大限の導入及び省エネルギーの最大限の推進を図るための取組を一層加速して進めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一国連気候変動枠組条約第二十一回締約国会議で採択されたパリ協定を踏まえ、産業革命以前と比べた世界の平均気温の上昇幅を二度より十分低く保ち、一・五度以下に抑える努力を追求すること、世界の温室効果ガス排出量が最大に達する時期をできる限り早くするものとし、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収源による除去の均衡を達成することが人類共通の課題であることを認識し、この目標の達成に向けた国際的役割を果たすために、長期的展望に立って積極的に地球温暖化対策を実施すること。
二二〇五〇年までに八〇パーセントの温室効果ガスの排出削減を目指すという長期的目標は従来の取組の延長だけでは実現が困難であることから、革新的な技術開発・普及などのイノベーションによる解決を最大限に追求すること。また、今ある技術の更なる普及による再生可能エネルギーの最大限の導入及び省エネルギーの最大限の推進を図るための取組も一層加速して進めること。
三地球温暖化に起因する気候変動による我が国への被害や影響を軽減する施策の実効性を高めるため、気候変動の影響への適応計画の早期の法定計画化を図ること。
四地球温暖化対策計画はもとより、適応計画等については、国際的動向及び最新の科学的知見を基に不断に見直しを行い、必要な追加的施策を実施するとともに、その見直し過程における公正性及び透明性を確保するため、基礎とした情報の国民への速やかな公開の徹底、議論への国民の参画の機会を十分に確保すること。また、それらの計画に基づく取組の進捗状況について、定期的に公表すること。
五強力な温室効果ガスであるフロン類については、回収・破壊や漏えい防止に努めるとともに、生産にも適切な規制を行っていくこと。また、人工的に合成された物質であるという点に鑑み、回収・破壊などにおいては生産者責任にも留意した政策の検討を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001051)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。