民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案
参議院 財政金融委員会
平成28年法律第101号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
- H28.5.18趣旨説明・質疑財務金融委員会 1841
- H28.11.18討論・採決・附帯決議財務金融委員会 9102
- H28.11.22委員長報告・採決本会議 1315
参議院財政金融委員会
- H28.12.1趣旨説明・質疑・採決・附帯決議財政金融委員会 747
- H28.12.2委員長報告・採決本会議 1539
提案理由
山本ともひろ 議員(発議者) 平成28年5月18日ただいま議題となりました民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案につきまして、提案者を代表しまして、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。
まず、本法律案の趣旨について御説明申し上げます。
現在、預金者等が名乗りを上げないまま十年間放置された預金等の総額が、払い戻し額を差し引いても、毎年五百億円から六百億円程度にも上る状況にあります。預金等の性質に鑑みると、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、社会全体への波及効果の大きい民間公益活動の促進に活用することでそのように放置された預金等を広く国民一般に還元し、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資するようにすべきと考え、ここに本法律案を提案した次第であります。
次に、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、異動が最後にあった日等から十年を経過した預金等を休眠預金等と定義し、金融機関による公告及び預金者等への通知が行われた後、なお休眠預金等があるときは、金融機関は休眠預金等移管金を預金保険機構に納付しなければならないこととし、この納付により休眠預金等に係る債権は消滅することとしております。この場合において、休眠預金等の預金者等であった者は、預金保険機構またはその委託を受けた金融機関に対して申し出たときは、預金等の元本及び利息に相当する額の休眠預金等代替金の支払いを請求することができることとしております。
第二に、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本理念等についてでありますが、休眠預金等交付金に係る資金につきましては、民間公益活動、すなわち人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動であって、これが成果をおさめることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるものに活用されるものとしております。
なお、その公益に資する活動とは、子供及び若者の支援に係る活動、日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動、地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める活動を言うこととしております。
また、休眠預金等交付金に係る資金は、これが宗教団体、政治団体、暴力団等に活用されることのないようにしなければならないこととしております。
その他、基本理念として、休眠預金等交付金に係る資金が民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間公益活動に係る資金を調達することができる環境の整備の促進に資するよう活用されること並びに休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、多様な意見が適切に反映されるように配慮されるとともに、活用の透明性の確保が図られなければならないこと、活用が大都市その他特定の地域に集中しないよう配慮されなければならないこと並びに複数年度にわたる助成等や成果目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択することにより民間の団体の創意工夫が十分に発揮されるよう配慮されるものとすることについて規定しております。
第三に、内閣総理大臣は、内閣府に設置される休眠預金等活用審議会の意見を聞いた上で、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針及び休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画の策定及び公表を行うこととしております。
第四に、内閣総理大臣は、全国に一を限って、民間公益活動の促進に資することを目的とする一般財団法人を指定活用団体として指定し、預金保険機構がこの指定活用団体に休眠預金等交付金を交付することとしております。
そして、指定活用団体は、民間公益活動を行う団体に対し助成等を行う団体である資金分配団体に対する助成または貸し付け、休眠預金等交付金の受け入れ等の業務を行うこととしております。
また、内閣総理大臣は、指定活用団体に対し、民間公益活動促進業務規程等の認可、立入検査、役員の選任及び解任の認可、監督命令その他の監督を行うこととしております。
第五に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
第六に、この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしております。
以上が、本法律案の趣旨及び概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第190回国会衆議院財務金融委員会議録第18号2頁(平成28年5月18日)〔山本ともひろ議員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
本法施行に当たり、次の事項について、十分配慮すべきである。
一本法の施行から五年後に、幅広く見直すこと。
一民間公益活動の実情につき定期的に内容を把握確認し情報公開に努めること。
本法施行に当たり、関係者及び政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一本法の規定及び実施される制度の運用については、実施状況等を勘案して検討を行い、施行から五年後に、幅広く見直しを行うこと。
一休眠預金等に係る資金が適切に活用され、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資するという本法の目的が達成されるよう、民間公益活動の実情につき政府として定期的に内容を把握確認するとともに、情報公開に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119002043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。