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閣法第192回国会 第18号成立

割賦販売法の一部を改正する法律案

平成28年法律第99号 割賦販売法の一部を改正する法律
提出平成28年10月18日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成28年法律第99号
審議会議 6回・発言 356(政府答弁等 145)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H28.11.2趣旨説明経済産業委員会 6181
  2. H28.11.16質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 7203
  3. H28.11.17委員長報告・採決本会議 1125

参議院経済産業委員会

  1. H28.11.24趣旨説明経済産業委員会 55
  2. H28.12.1質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 6133
  3. H28.12.2委員長報告・採決本会議 1539

提案理由

世耕弘成 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 平成28年11月2日

割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、クレジットカードを取り扱う販売業者等におけるクレジットカード番号等の漏えい事件や不正使用被害が増加をしています。

 また、クレジットカードを発行する会社と販売業者等と契約を締結する会社が別会社となる形態が増加しており、これに伴って、クレジットカードを取り扱う販売業者等の管理が行き届かない場合も出てきております。その結果、クレジットカードを利用した取引に関する販売業者等と消費者間のトラブルが増加する傾向にあります。

 本法律案は、こうした状況及び革新的な金融サービス事業を行うフィンテック企業の決済代行業への参入を踏まえ、安全、安心なクレジットカード利用環境を実現するための必要な措置を講ずるものです。

 訪日外国人の多くがクレジットカードを利用しておりますが、日本のクレジットカード利用環境に不安、不満を抱いています。本法律案における措置は、平成三十二年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け、こうした不安、不満を取り除き、インバウンド需要を取り込むことにも資するものです。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、販売業者等に対しクレジットカード番号等の適切な管理及び不正使用の防止を義務づけます。

 第二に、クレジットカード番号等の取り扱いを認める契約を締結する事業者について登録制度を設け、その契約を締結した販売業者等に対する調査及び調査結果に基づいた必要な措置を行うこと等を義務づけます。

 第三に、販売業者等に課されているカード利用時の書面交付義務について、電磁的方法による情報提供も可能とすることで、フィンテック企業等のさらなる参入を見据えた環境整備を行います。

 第四に、特定商取引に関する法律において、不当な勧誘により販売契約を締結した場合の消費者の取り消し権の拡充等が行われたことに合わせ、こうした販売契約と並行して締結された分割払い等の契約についても同様の措置を講じます。

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第192回国会衆議院経済産業委員会議録第6号28頁(平成28年11月2日)〔世耕弘成経済産業大臣発言・発言番号179〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成28年11月16日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一クレジットカード決済におけるカード発行会社と加盟店契約会社とが役割分担するオフアス取引が広がっている現状において、カード決済を利用した悪質加盟店のトラブルを防止するため、消費者からカード発行会社に寄せられた苦情申出を、カード発行会社から加盟店契約会社に迅速に伝達し、加盟店契約会社において悪質加盟店情報を集約し加盟店調査及び措置を効果的に講ずるよう、政府は、業界の実効的な取組を促進するとともに、その実施状況を検証し、必要に応じて翌月一括払いの取引についてカード発行会社の苦情伝達等の義務のあり方を検討すること。

二クレジットカード情報の漏えい事故や不正利用被害を防止するため、加盟店のカード情報安全管理義務及び不正利用防止義務の実効性を確保する観点から、加盟店契約会社から加盟店に対する情報管理体制の調査を促進するとともに、加盟店のセキュリティ対策の進捗状況を見える化する方策及び消費者に対しカード情報セキュリティの重要性を啓発する方策を講じ、消費者がカード情報の管理が整備された加盟店を選択できる環境を整備すること。

三クレジット決済における書面の電子化が進展する一方で、加盟店による不適正取引やカード情報の不正利用被害を防止するためには、消費者がカード決済の利用明細をチェックすることが重要であることに鑑み、消費者に対する啓発に取り組むこと。

四クレジット取引を巡るトラブルの適正な解決及び効果的な被害防止を図るため、消費生活センターにおける苦情・相談の適切な処理が促進されるよう、地方公共団体における消費生活センターの相談処理機能の一層の向上に向けた研修の充実を図ること。

五政府は、高齢者の消費者被害が社会問題化している状況に鑑み、高齢者のクレジットカードの発行並びに更新時に、適切な審査をカード発行会社が行うよう指導すること。

六登録が必要となるフィンテック企業等決済代行業者について、登録が必要となる範囲の運用を明確にするとともに、海外の決済代行業者が関係する不法行為等から消費者を保護できるよう厳格な運用を行うこと。

参議院 経済産業委員会平成28年12月1日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一クレジットカード決済を利用した悪質加盟店の排除の実効性を確保するため、消費者からカード発行会社に寄せられた苦情が加盟店契約会社等に適切かつ迅速に伝達されるよう、的確な対応を図るとともに、加盟店契約会社等が悪質加盟店情報を集約することにより、加盟店に対する調査及び措置が効果的に講じられるよう、事業者の実効的な取組を促進すること。また、翌月一括払いの取引については、事業者の自主的な取組の状況を検証した上で、必要に応じてカード発行会社の苦情伝達・処理の義務付けについて検討を行うこと。

二クレジットカード情報の漏えい事故や不正利用被害を防止するため、加盟店契約会社等による加盟店に対する情報管理体制の調査の実施状況を適宜把握し、その実効性を確保するとともに、認定割賦販売協会とも緊密に連携し、加盟店のセキュリティ対策の進捗状況を「見える化」するための方策を積極的に講じ、消費者が安全な加盟店を選択できる環境を整備すること。

三消費者に対し、クレジットカード決済の利用明細をチェックすることやカード情報セキュリティの重要性等を積極的に啓発するとともに、消費者が被害の拡大防止や回復を図る際に有用と思われる知識について、分かりやすく周知すること。また、消費生活センターにおける相談処理機能の一層の向上に向けた研修の充実を図ること。

四フィンテック企業等の決済代行会社について、登録が必要となる範囲を明確にするとともに、海外の加盟店契約会社や決済代行会社が関係する不適正取引等から消費者を保護できるよう適切な対応を行うこと。

五加盟店におけるクレジットカード決済端末の百パーセントIC対応化等をできるだけ早期に達成するため、必要な支援を実施すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119201018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。