独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成29年法律第9号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H29.3.9趣旨説明・質疑本会議 938
- H29.3.15趣旨説明・質疑文部科学委員会 553
- H29.3.17参考人招致・参考人質疑・質疑文部科学委員会 6166
- H29.3.22質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案文部科学委員会 798
- H29.3.23委員長報告・採決本会議 1263
参議院文教科学委員会
- H29.3.29趣旨説明・質疑本会議 1119
- H29.3.30趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案文教科学委員会 6226
- H29.3.31委員長報告・採決本会議 1268
提案理由
松野博一 文部科学大臣 平成29年3月9日独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
政府においては、教育基本法に定められている教育の機会均等の確保の重要性を踏まえ、意欲と能力のある若者が経済的理由により大学等への進学を断念することがないよう、教育費負担の軽減に一層取り組んでいく必要があります。
この法律案は、このような観点から、大学等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、特にすぐれた学生等であって経済的理由により極めて修学に困難があるものとされた者に対して学資を支給する業務を独立行政法人日本学生支援機構の業務に追加すること等について所要の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、独立行政法人日本学生支援機構の目的及び業務に学資の支給を追加するものであります。
第二に、独立行政法人日本学生支援機構は、特にすぐれた学生等であって経済的理由により修学に極めて困難があるものと認定された者に対して学資を支給することとするものであります。
第三に、独立行政法人日本学生支援機構に、学資の支給の業務に要する費用に充てるため、学資支給基金を設けることとするものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第193回国会衆議院会議録第9号3頁(平成29年3月9日)〔松野博一文部科学大臣発言・発言番号17〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一政府は、給付型奨学金制度を継続的かつ安定的に運用できるよう、必要な財源の確保に努めるとともに、基金に対し個人及び企業等からの寄附が促進されるよう、教育資金に係る寄附文化の醸成に向けた広報活動や税制改正の検討に努めること。
二高等教育機関へ進学を希望する者に対し、教育を受ける機会が均等に確保されるよう、給付対象の拡大及び給付額の増額に向けた検討に努めること。また、給付対象の大学院生への拡充についても検討に努めること。
三政府及び機構は、学生・生徒、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行い、貸与型奨学金制度を含めた奨学金制度全般の周知徹底に努めること。また、スカラシップ・アドバイザー事業(仮称)が十分な効果を発揮するよう、積極的な支援を行うこと。
四政府は、各学校が推薦を行うに当たり、公平性・公正性が保たれ、推薦を受ける当該生徒のプライバシーや名誉が守られるよう、各学校現場に対し必要な支援を行うこと。
五国立大学に進学した者が授業料減免を受けた場合の「給付額の調整」による減額については、給付型奨学金制度の「進学の後押し」という制度趣旨が没却されないよう、受給者の経済事情等に十分配慮して行うこと。
六機構は、給付型奨学金制度の創設に伴い業務量の増加が見込まれる中においても同制度が円滑に実施されるよう、その体制の整備に万全を期すこと。
七給付を廃止し、又は返還をさせる場合については、その判断基準や具体的な実施方法をあらかじめ明確にするなど、学生ができるだけ安心して学業に専念できるよう、慎重な運用を行うこと。
八政府は、本法附則第四条による施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じて給付型奨学金制度の在り方について検討を行い、必要があると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。また、見直しに際しては、検討過程に関係者の参画を図るとともに、情報公開の充実に努めること。
九教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨に鑑みれば、貸与型奨学金制度は無利子であるべきことを踏まえ、有利子奨学金が事業費・貸与人数ともに無利子奨学金を上回っている現状を改善し、有利子から無利子への流れを更に加速すること。
十平成二十九年度から導入される新たな所得連動返還型奨学金制度については、より柔軟な制度設計に向けた更なる制度の見直しを行うとともに、有利子奨学金への適用の検討を加速化し、その実現に努めること。また、既に返還を開始している者に対する返還猶予制度等の救済制度の改善にも併せて努めること。
十一「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。
十二我が国が引き続き成長・発展を持続するためには、未来への先行投資である教育の充実が何よりも重要であることに鑑み、政府は、給付型奨学金制度の創設を契機として、教育費負担の在り方について、地方公共団体、学校関係者及び企業等と一体となって検討を行い、国を挙げて次世代を担う人材の育成に努めること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一政府は、給付型奨学金制度を継続的かつ安定的に運用できるよう、必要な財源の確保に努めるとともに、学資支給基金に対し個人及び企業等からの寄附が促進されるよう、教育資金に係る寄附文化の醸成に向けた広報活動や税制改正の検討に努めること。
二高等教育機関へ進学を希望する者に対し、教育を受ける機会が均等に確保されるよう、給付対象の拡大及び給付額の増額に向けた検討に努めること。なお、大学院生に給付を行うことについても検討に努めること。
三政府及び機構は、学生・生徒、保護者及び学校関係者等へ丁寧な説明を行い、貸与型奨学金制度を含めた奨学金制度全般の周知徹底に努めること。また、スカラシップアドバイザー事業(仮称)が十分な効果を発揮するよう、積極的な支援を行うこと。
四政府は、各学校が推薦を行うに当たり、公平性・公正性が保たれ、生徒のプライバシーや名誉が守られるよう、各学校現場に対し必要な支援を行うこと。
五国立大学に進学した者が授業料減免を受けた場合の「給付額の調整」による減額については、給付型奨学金制度の「進学の後押し」という制度趣旨が没却されないよう、受給者の経済事情等に十分配慮して行うこと。
六給付を廃止し、又は返還をさせる場合については、その判断基準や具体的な実施方法をあらかじめ明確にするなど、学生が安心して学業に専念できるよう、慎重な運用を行うこと。
七社会的養護を必要とする学生については、大学等への進学の準備のみならず、自立のための生活基盤を整える必要があることなどから、関係省庁が連携して支援方策の拡充等について特段の配慮を行うこと。
八機構は、奨学金の申請手続について、奨学金を希望する者が申請しやすくするとともに、学校の事務負担を軽減する観点から、給付型・貸与型にかかわらず、その簡素化を進めること。
九機構は、給付型奨学金制度の創設に伴い業務量の増加が見込まれる中においても同制度が円滑に実施されるよう、その体制の整備に万全を期すこと。
十政府は、本法附則第四条による施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じて給付型奨学金制度の在り方について検討を行い、必要があると認める場合には、早期に対応を図るよう努めること。また、見直しに際しては、検討過程に関係者の参画を図るとともに、情報公開の充実に努めること。
十一教育を受ける機会を保障するという奨学金の制度趣旨に鑑みれば、貸与型奨学金制度は無利子であるべきことを踏まえ、有利子奨学金が事業費・貸与人数ともに無利子奨学金を上回っている現状を速やかに改善し、有利子から無利子への流れを更に加速すること。
十二返還困難者の実情等に鑑み、平成二十九年度から導入される新たな所得連動返還型奨学金制度については、より柔軟な制度設計に向けた更なる制度の見直しを行うとともに、有利子奨学金への適用の検討を加速化し、その実現に努めること。また、既に返還を開始している者に対する返還猶予制度等の救済制度の利用促進及び改善に努めること。
十三「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」において、我が国が平成二十四年に留保を撤回した「無償教育の漸進的な導入」の実現に向け、政府は、高等教育段階の無償化を視野に入れた教育費の負担軽減策に取り組むこと。
十四我が国が引き続き成長・発展を持続するためには、未来への先行投資である教育の充実が何よりも重要であることに鑑み、政府は、給付型奨学金制度の創設を契機として、教育費負担の在り方について、地方公共団体、学校関係者及び企業等と一体となって検討を行い、国を挙げて次世代を担う人材の育成に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。