裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
平成29年法律第17号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H29.3.21趣旨説明・質疑法務委員会 4238
- H29.3.22質疑法務委員会 590
- H29.3.24参考人招致・参考人質疑法務委員会 670
- H29.3.31質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 7268
- H29.4.4委員長報告・採決本会議 1645
提案理由
金田勝年 法務大臣 平成29年3月21日裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加する等の措置を講ずるとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下、その要点を申し上げます。
第一点は、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を五十人増加し、判事補の員数を二十三人減少しようとするものであります。これは、判事の定員を二十七人増員するとともに、判事補の定員から判事の定員へ二十三人の振りかえを行うことにより、執務体制の強化を図ろうとするものであります。
第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。これは、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所書記官を二十四人増員し、並びに事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を図るため、裁判所事務官を十七人増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十六人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十五人減少しようとするものであります。
以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第193回国会衆議院法務委員会議録第4号19頁(平成29年3月21日)〔金田勝年法務大臣発言・発言番号191〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一民事訴訟事件の内容の複雑困難化及び専門化について、その実情を把握し、必要な対応を行うとともに、訴訟手続の審理期間及び合議率の目標を達成するため、審理の運用手法、制度の改善等を検討し、その上で、目標達成に必要な範囲で裁判官の定員管理を行うこと。
二裁判所職員定員法の改正を行う場合には、引き続き、判事補から判事に任命されることが見込まれる者の概数と判事の欠員見込みの概数を明らかにすること。
三平成二十五年三月二十六日の当委員会の附帯決議等を踏まえ、最高裁判所において、引き続き、判事補の定員の充足に努めるとともに、判事補の定員の在り方について、その削減等も含め検討していくこと。
四技能労務職員の定員削減に当たっては、業務の円滑、適切な運営に配慮しつつ、業務の外部委託等の代替措置の状況を踏まえて適切に行うこと。
五複雑・多様化している令状事件については、引き続き、実態を把握し、適切な処理が図れるよう体制整備に努めること。
六司法制度に対する信頼確保のため、訟務分野において国の指定代理人として活動する裁判官出身の検事の数の縮小に関する政府答弁を引き続き遵守すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。