住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
平成29年法律第24号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国土交通委員会
- H29.4.5趣旨説明国土交通委員会 6177
- H29.4.7参考人招致・参考人質疑・質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案国土交通委員会 7218
- H29.4.11委員長報告・採決本会議 1834
参議院国土交通委員会
- H29.4.13趣旨説明国土交通委員会 87
- H29.4.18参考人招致・参考人質疑・質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 9178
- H29.4.19委員長報告・採決本会議 1844
提案理由
石井啓一 国土交通大臣 平成29年4月5日ただいま議題となりました住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
我が国においては、例えば、単身高齢者について、今後十年間で百万世帯の増加が見込まれるなど、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者について、安心して暮らせる住宅が確保できる住宅セーフティーネット機能の強化が重要な政策課題となっております。一方、住宅ストックの状況は、空き家、空き室が多く存在するとともに、引き続きその増加が見込まれていることから、こうした空き家等の有効活用が課題となっております。このため、空き家等を活用した住宅セーフティーネット機能の強化を図る必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、地域の住宅事情に応じた柔軟な施策展開を図るため、都道府県及び市町村が住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給促進計画を作成することができることとしております。
第二に、住宅確保要配慮者向けの民間賃貸住宅の供給を促進するため、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅について、都道府県知事等による登録制度を創設し、登録を受けた賃貸住宅の情報を広く提供するとともに、賃貸人に対して必要な監督を行うこととしております。
第三に、住宅確保要配慮者の円滑な入居を支援するため、支援活動を公正かつ適確に行うことができる法人を居住支援法人として指定できることとすること、生活保護受給者の住宅扶助費等について代理納付を推進するための措置を講ずること、適正に家賃債務保証を行う業者について独立行政法人住宅金融支援機構による保険の引き受けを可能とすること等の措置を講ずることとしております。
その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由です。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第193回国会衆議院国土交通委員会議録第6号21頁(平成29年4月5日)〔石井啓一国土交通大臣発言・発言番号173〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一本法による住宅セーフティネット機能の強化とあわせ、公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅政策についても、引き続き着実な推進に努めること。
二低額所得者の入居負担軽減を図るため、政府は必要な支援措置を講ずること。
三高齢者、低額所得者、ホームレス、子育て世帯等の住宅確保要配慮者について、入居が拒まれている理由など各々の特性に十分配慮した対策を講ずること。
四住宅確保要配慮者が違法な取立て行為や追い出し行為等にあわないよう、政府は適正な家賃債務保証業者の利用に向けた措置を速やかに講ずること。
五住宅セーフティネット機能の強化のためには、地方公共団体の住宅部局及び福祉部局の取組と連携の強化が不可欠であることから、政府はそのために必要な支援措置を講ずること。
六災害が発生した日から起算して三年を経過した被災者についても、必要が認められるときには、住宅確保要配慮者として支援措置を講ずること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一本法による住宅セーフティネット機能の強化と併せ、公営住宅を始めとする公的賃貸住宅政策についても、引き続き着実な推進に努めること。
二低額所得者の入居負担軽減及び安定的な住宅確保を図るため、政府は予算措置を含め必要な支援措置を講ずること。
三高齢者、障害者、低額所得者、ホームレス、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居が拒まれている実態について、国土交通省と厚生労働省とが十分に連携し、住宅政策のみならず生活困窮者支援等の分野にも精通した有識者や現場関係者の意見を聞きながら、本法律の趣旨を踏まえ、適宜調査を行うなど、各々の特性に十分配慮した対策を講ずること。
四住宅確保要配慮者が違法な取立て行為や追い出し行為等にあわないよう、政府は適正な家賃債務保証業者の利用に向けた措置を速やかに講ずること。
五地方公共団体による賃貸住宅供給促進計画について、その策定の促進を図るとともに、地域の住宅確保要配慮者の実情に即し、かつ空き家対策にも資する実効性のあるものとなるよう、必要な支援を行うこと。
六住宅セーフティネット機能の強化のためには、住宅確保要配慮者居住支援協議会の設立の促進とその活動の充実等を図ることが重要であり、また、地方公共団体の住宅部局及び福祉部局の取組と連携を強化することが不可欠であることに鑑み、各地域の実態を踏まえ、必要な支援を行うこと。
七災害が発生した日から起算して三年を経過した被災者についても、必要が認められるときには、住宅確保要配慮者として支援措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。