地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成29年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H29.3.28趣旨説明・質疑本会議 1336
- H29.3.29趣旨説明厚生労働委員会 98
- H29.3.31質疑厚生労働委員会 10228
- H29.4.5質疑厚生労働委員会 11297
- H29.4.7質疑厚生労働委員会 12256
- H29.4.11参考人招致・参考人質疑厚生労働委員会 1372
- H29.4.12質疑・採決厚生労働委員会 14161
- H29.4.18委員長報告・討論・採決本会議 2039
参議院厚生労働委員会
- H29.5.17趣旨説明・質疑本会議 2351
- H29.5.18趣旨説明・質疑厚生労働委員会 17280
- H29.5.23参考人招致・参考人質疑・質疑厚生労働委員会 18284
- H29.5.25質疑・討論・採決・附帯決議厚生労働委員会 19289
- H29.5.26委員長報告・討論・採決本会議 2654
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一利用者負担の更なる増加に対する国民の不安を払拭するため、政令で定める利用者負担割合が三割となる所得の額については、医療保険の現役並み所得者と同等の水準とすること。
二利用者負担割合が二割となる所得の額を定める政令の改正を行おうとする場合には、所得に対して過大な負担とならないよう十分配慮するとともに、あらかじめ、当該改正による影響に関する予測及び評価を行うこと。
三利用者負担割合の三割への引上げが施行されるまでの間に、平成二十七年に施行された利用者負担割合の二割への引上げに関する影響について、施行前後における介護サービスの利用の変化や、介護施設からの退所者数の状況、家計への負担、高齢者の地域における生活等に関する実態調査を十分に行った上で、その分析及び評価を行い、必要な措置を講ずること。また、利用者負担割合の三割への引上げの施行の状況について適切に把握し、分析及び評価を行い、必要な措置を講ずること。
四軽度要介護者・要支援者に対する介護給付・予防給付等が地域で自立した生活を営み、生活の質を維持向上させること及び介護離職を防止する等家族の負担軽減に重要であることに鑑み、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の総合事業への移行後の状況を把握し、検証を行うこと。また、介護保険の被保険者に対するサービスについては、介護又は支援の必要の程度の高低のみならず、それぞれの被保険者の心身の状況等に応じて、適切かつ必要なサービスが確保されるよう必要な措置を講ずること。
五共生型サービスの実施に当たっては、従来、障害者が受けていたサービスの量・質の確保に留意し、当事者及び関係団体の意見を十分に踏まえ、その具体的水準を検討、決定すること。
六介護職員の処遇が著しく低いことに鑑み、優れた人材を介護の現場に確保し、要介護者等に対するサービスの水準を向上させるため、平成二十九年度から実施している介護職員の処遇改善の効果の把握を行うとともに、雇用管理及び勤務環境の改善を強力に進め、必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。