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国会審議›第193回国会›閣法第21号
閣法第193回国会 第21号成立

農業競争力強化支援法案

平成29年法律第35号 農業競争力強化支援法
提出平成29年2月10日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成29年法律第35号
審議会議 11回・発言 1,153(政府答弁等 401)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H29.3.23趣旨説明・質疑本会議 1263
  2. H29.3.29趣旨説明農林水産委員会 5187
  3. H29.4.5質疑農林水産委員会 6233
  4. H29.4.6参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決農林水産委員会 7228
  5. H29.4.11委員長報告・討論・採決本会議 1834

参議院農林水産委員会

  1. H29.4.21趣旨説明・質疑本会議 1934
  2. H29.4.25趣旨説明・質疑農林水産委員会 9359
  3. H29.4.27参考人招致・参考人質疑農林水産委員会 1093
  4. H29.5.9質疑農林水産委員会 11142
  5. H29.5.11討論・採決・附帯決議農林水産委員会 1214
  6. H29.5.12委員長報告・討論・採決本会議 2234

提案理由

山本有二 農林水産大臣 平成29年3月23日

農業競争力強化支援法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 政府においては、これまで、我が国農業を将来にわたって持続的に発展させるため、その構造改革を推進してまいりました。

 一方で、農業のさらなる成長を目指すためには、農業者に良質で低廉な農業資材が供給されることや、農産物の品質等が適切に評価された上で効率的に流通、加工が行われることなど、農業者の努力では解決できない構造的な問題に対処することが必要不可欠でございます。

 このため、平成二十八年十一月に改定された農林水産業・地域の活力創造プラン等に基づき、国の責務や国が講ずべき施策等を明確化し、良質かつ低廉な農業資材の供給と農産物流通等の合理化の実現を図ることによって、農業の競争力の強化の取り組みを支援していくため、この法律案を提出した次第でございます。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国の責務等についてでございます。

 国は、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況を踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策を総合的に策定し、これを着実に実施する責務を有することとしております。

 さらに、これらの施策が円滑かつ効果的に実施されますように、主務大臣及び関係行政機関の長は相互に連携を図りながら協力するものとしております。

 第二に、国が講ずべき施策についてであります。

 国は、農業資材事業及び農産物流通等事業について、良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化を実現するため、規制や規格の見直しを初めとする事業環境の整備、適正な競争のもとで高い生産性を確保するための事業再編または事業参入の促進、さらには、農業資材の調達先や農産物の出荷先を比較して選択する際の価格等の情報を入手しやすくする措置等を講ずることとしております。

 また、政府は、おおむね五年ごとに、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、施策のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。

 第三に、事業再編または事業参入を促進するための措置についてでございます。

 良質かつ低廉な農業資材の供給または農産物流通等の合理化を目的として行う事業再編または事業参入を促進するため、主務大臣は、実施指針を策定するとともに、事業者が策定した計画の認定を行うことができることとしております。

 その上で、主務大臣から認定を受けた事業者は、その計画の実施に当たり、農林漁業成長産業化支援機構による出資、日本政策金融公庫による融資、中小企業基盤整備機構による債務保証等の支援措置を受けることができることとしております。

 以上が、本法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 農業競争力強化支援法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第193回国会衆議院会議録第12号7頁(平成29年3月23日)〔山本有二農林水産大臣発言・発言番号45〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 農林水産委員会平成29年5月11日

我が国の農業が将来にわたって維持され、持続的に発展するためには、「地域の特性に応じて農業資源と農業の担い手が効率的に組み合わされた農業構造を確立し、農業者の所得向上につなげていくこと」及び「良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化の実現を図ること」の両方が重要である。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一農業の維持・発展は食料の安定供給と農村の持続的発展に欠かせないものであることから、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための具体的な施策の実施に当たっては、多様な担い手の農業所得の増大に向けた取組が支援されるよう配慮すること。

二農業者や農業生産関連事業を行う農協に対する本法第五条の適用に当たっては、農業者や農協による自主的な取組を基本とすること。

三農協が担う協同組合の本来的機能である共同購入や共同販売の機能の強化に資するよう配慮して、農業資材の調達・農産物の出荷等に必要な情報の入手の円滑化のための措置を講ずること。

四国及び都道府県が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供に当たっては、種苗が国家戦略物資であることに鑑み、優れた品種が国外に流出することのないよう知的財産の保護を図るとともに、種苗が適正な価格で供給されるようにすること。

五農業生産関連事業に係る事業再編及び事業参入の実施に当たっては、民間事業者の自発的な取組を尊重するとともに、特定の事業者の寡占により、良質で低廉な農業資材の確保が困難となるような弊害が生じることのないようにすること。

六事業再編計画について、事業者がその雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、労働者の雇用の安定に最大限の考慮を払いつつ当該計画が実施されるよう、適切な運用を行うこと。また、政府においても、事業者の雇用する労働者について、労働者本人の意向に十分配慮しつつ、雇用の安定等を図るために必要な措置を講ずるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301021)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。